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今回、第289回totoBIGの販売について違法性などありますか?
購入方法を限定したため買えなかった人も大勢いると思います。
以下の追記欄でより具体的に述べます。

今回購入できなかった人をAさんとします。

AさんはtotoBIGを第288回、およびそれ以前もコンビニで購入していました。
第299回も購入したかったのですが
totoを運営している、独立行政法人日本スポーツ振興センターにより
一方的に運営側の都合でコンビニ販売が停止されてしまいました。

Aさんは以下の理由などにより購入できませんでした。
・特約店が近くにない。
・インターネットができない。
(あるいは、VISAカードしかもっておらず、他のクレジットカードやイーバンクの
 登録が間に合わなかった。)

運営側によると、普段はコンビニ販売がtotoの売り上げの4割を占めるそうです。

また、キャリーオーバーは当選しなかった人のチケット購入金によるものです。

つまり、Aさんのはずれたチケットの代金が当選金になっているにもかかわらず、
運営側の前もった告知がなくして、販売方法が限定されたため購入できなかった。

以上のようなケースについて、ものすごい不公平感があるのですが、運営側の処置について
・違法性がないのか?
・訴えたら勝てるのか?
 (今までのはずれチケット代金の返還など。)


某テレビ番組のような法律相談になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>Aさんのはずれたチケットの代金が当選金になっている


繰り越しで次回の抽選時の賞金に充てられる「ジャックポット方式」
では有るが、上限が決まっている。(TotoBigで6億)
上限有りの当選だから、1本あたりが出たとしても、50億円から6億減って
44億次回に繰り越し。複数当選の可能も否定できないが、一気にストックゼロ
にはならないであろう。常に6億当たる可能性を秘めたまま、購入熱が持続。

が、アメリカの「パワーボール」をみると、外れ続けて
当選金が、桁外れにでかくなる事も・・・羨
その訴訟大国の米国で、訴えたという事例が(詳しくは、調査していないが)
無いような。 つまり、違法性が無い?から裁判にもならない。

ToToに関する約款を隅から隅まで目を通した上で、「勝てると判断したなら」
起こす。 としても、負けた際の裁判費用+くじ購入代金 で当然、大出費。
勝てたとしても、くじ購入代金ゲット。(微々たる???)
が、相手が不服申し立てで・・・裁判が長引く事態になって、万が一逆転判決
にでもなった時の、裁判費用負担の事を考えると・・・・・
「負けて地獄、勝っても地獄」 踏んだり蹴ったり、泣きっ面にかかと落とし です。

今回、初めてのケースで、各局TV番組、週刊誌、新聞報道など
マスコミが取り上げるから、一気に加熱。 普段購入していない一般庶民にも
広がった。結果システムのパンク。まさに「想定外」
回線を太くしたシステムの構築で、担当者は毎晩徹夜でしょう??

単純に 3の14乗通り のうち一つをコンピ君が選ぶとしても、
_____ここからフィクション
気まぐれコンピ君が目覚めて「馬鹿な、人間。過去の膨大なデータから負ける可能性の高い
方を4~6個選んで、後は適当に・・・・・これで、1等は出ないな・・・・」
コンピ君「親方ぁ~~~。多分、一等出ないと思います。出ても1本。こんな調子で
いいっすかぁ~?」
親方「上出来。状態維持できれば、売り上げアップ」(親方とは? もちろん・・・)
end___________フィクション終了

個人的には、抽選プログラムを開示してもらいたい。人間が作ったのものなので・・・
プログラム監査機構が必要だと・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
totoの規約は簡単に読んでいたのですが
「多分穴はないだろう。
 ただ、法的に問題がある部分があれば。。。」
と思っていました。

キャリーオーバーは今回で0になってしまいましたね。
熱は一旦収まるのかな?
パワーボールも面白そうだけど
高額当選したら確実に人生狂いますね^-^v

以下駄文失礼
TOTOがtotoを訴えた方が勝つ可能性が高かったりして・・・

お礼日時:2007/05/21 21:38

・特約店が近くにない。


・インターネットができない。
(あるいは、VISAカードしかもっておらず、他のクレジットカードやイーバンクの登録が間に合わなかった。)

上記のような人はたくさんいます。
そんな理由で違法だと裁判で勝てるなら、離島や富士山の測候所に住んでいる人や遠洋漁業の船員や南極の隊員等も全員裁判できますね。

結論は
違法性はなく、裁判でも勝てません。
訴えることは出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかしながら、元々僻地に赴任している方は
もともとコンビニもなかったと思います。
今回は、急に販売方法を限定されたために購入できなくなった
という趣旨で質問させていただきました。

お礼日時:2007/05/21 21:32

違法性については、難しそうなので、後でちょろっと触れることにして・・・・



チケット代の返還を求めても、購入なされた金額全額を請求できるわけではないと思います。

totoBIG の払戻しの概要を見てみると、総販売額から50%を控除(これは販売経費やスポーツ振興に使われるようです)し、残った金額の80%を1等、10%を2等、3等と4等に5%づつを割り当て、当選口数に応じて分配しているようです。

2~4等は、毎回当選者が出ていて、すでに支払われています。
問題にされているのは、キャリーオーバーされたお金の権利だと思いますので、総売上げの40%、つまり、一口あたり販売額300円ですので120円の返還ということになってしまうと思うのです。
例えば、競馬で結果に対しての投票がなかった場合(当たり馬券の購入者がいなかった)、100円当たり70円が払戻され(返還)ます。競馬の場合は、総売上から約25%を控除し、それを的中口数で分配しているからです(数字の合わない約5%は、他販売方式の特別給付金などに当てられるようですが、詳細は知りません・・・)。

また、返還される場合、その権利は、今回購入することのできた人の、前回以前のはずれチケットに対しても発生すると思います(キャリーオーバーがなくなるので)。でないと公平さを欠きますよね。

オフィシャルサイトの規約を見てみましたが、「免責」事項につらつらと、トラブル時には責任を負わない旨のことが記入してありましたので、難しいのではないかと思います・・・

また、販売特約店は、各都道府県に、少なくとも10件近くあるようですので、購入は容易ではなかったにしても、全く出来ないという状況ではなかったとされてしまうことと思います。
逆に、キャリーオーバーの権利を確保するために、高い交通費を使って特約店まで購入しに行き、運営側の不備から購入のための交通費が発生したとしてこれを請求したほうが目がありそうな気がします(まあ、いちゃもんに近いような気もしますが・・・)。

どちらにしろ、相当な金額を購入されているか、大規模な集団訴訟にでもしない限り、勝てたとしても訴訟倒れになってしまうでしょうし、返還されても一口あたり120円まででしょう。

今回、totoBIG の売上は61億円強、2,000万口超の販売があったようです。
今回の売上から1等の当選払戻しにあてられるのは、約24億円、前回までのやりーオーバーを合算すると、約39億円になります。
いつもは50万口弱、キャリーオーバーの多いときでも200万口弱の売上だったようです。当選確率からすると、1等が出ないのも、まあ納得いきます。
1等の当選確率は約480万分の1ですので、今回の売上口数からすると1等当選が4,5口出てもおかしくないと思います。
しかし、もし1等が5口出たとしても、その払戻しは30億円、次回に約9億円がキャリーオーバーされることになります。
次回のチャンスを狙ったほうが、より現実的だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました☆
1等7口で、キャリーオーバー0になっちゃいましたね^^;
私も規約は読みましたが、
もし法的に問題がある規約なら無効になるのではないかと思いまして
質問させていただきました^^

お礼日時:2007/05/21 21:30

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