
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの1月から12月までの収入が「103万円を超える場合」には、税法上の扶養とはなれませんので、ご主人は会社の昨年の年末調整のときに提出した「扶養控除等申告書」の、奥さんの収入見込み額を変更しなければなりませんので、今年の年末調整のときまでに訂正をすることになります。
103万円を超えても141万円未満の場合には、配偶者特別控除が最高38万円ありますので、奥さんの収入額によっては、年末調整の時に1月から12月までの収入額を正確に記入することになります。健康保険関係ですが、奥さんの会社が社会保険該当事業所であれば、奥さんは社会保険と厚生年金に加入をしますので、奥さんの会社から保険証が交付された段階で、ご主人の会社に奥さんが抜ける手続きをしてください。奥さんの会社が社会保険適用事業所でない場合、就職時点以降12ヶ月の収入見込みが130万円を超える場合には、ご主人の扶養とはなれませんので、ご主人の扶養からぬれる手続きをして、住民票のある役所で国保と国民年金の加入手続きをすることになります。保険税の負担については、役所で手続きをするときに聞くと、概算で教えてくれます。年金は一律負担で、月額13,300円を管轄している社会保険事務所から納入の案内が届きますので、最寄の金融機関で納めてください。
No.1
- 回答日時:
妻が扶養から外れる場合は、次のような手続きがあります。
1.所得税について。
1月から12月までの収入が103万円以上の場合、夫の控除対象配偶者になれません。
手続きは、夫の会社に、遅くとも年末調整の時期までに、届け出て、既に提出してある、今年の「扶養控除等申告書」を訂正します。
又、妻の収入金額によって「配偶者特別控除」の金額も変わってきますから、年末調整の書類に妻の収入を正確に記入します。
2.社会保険について。
妻が、勤務先で社会保険に加入した場合、夫の社会保険の扶養から外れますから、夫の会社に届け出て、健康保険の被扶養者から外れる手続きと、厚生年金の3号被保険者から外れる手続きをします。
又、妻が勤務先で社会保険に加入しないで、今後の12ケ月間の収入見込額が130万円を超える場合は、夫の扶養から外れますから、上に書いた手続きをすると共に、妻が市の国民健康保険と国民年金に加入する手続きをすることになります。
この場合、妻の国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円を支払うことになります。
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