限定しりとり

僕は未成年なのですが、アダルトサイトを見て居ました。
そこで気になる画像を見つけてクリックするとそのサイトに飛んだみたいで、「18歳か」と言う質問に「はい」をクリックしてしまいました。そこで利用規約が出たのですが、無視してエンターを押してしまいました。するとIPアドレス等が割り出された、と言う様な別窓が出たので慌てて元のページを見ると「ありがとうございます」と表示されて居て二日以内に88000円を振り込んで下さいと書いてありました。
http://www.bottob.***/?AKこの様なサイトなのですが・・・
ここで皆さんに質問させて頂きたいのは、

(1) 未成年でクリックしたらどうなるのか?
(2) 計二回クリックした事になるのですが、払う必要が有るのか?
です、長々と申し訳有りません。

確認せずに押した僕が悪いのですが、某動画共有サイトに
デザインが似ていて何の警戒もせずに押してしまいました。
そして金額も凄く高いので不安で仕方有りません、皆様方
どうかアドバイスお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

 こんにちは。



 No.8,9,10にて回答しましたが,まだ解決されていないようでしたので,No.11として,改めて,質問者様の

>(1) 未成年でクリックしたらどうなるのか?
(2) 計二回クリックした事になるのですが、払う必要が有るのか

 のご質問に答えさせていただきました。

 分量が多くなってしまいましたが,ご了承下さい。
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 こんにちは。



 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

>(2) 計二回クリックした事になるのですが、払う必要が有るのか?

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 「規約に同意」と「契約申し込み」とを区別することです。
 この2つが揃わないと,法的に電子消費者契約は不成立です。
 料金などは支払う必要がありません。
 クリックした回数には関係がありません。

 
 その法的根拠を明らかにしてみましょう。
 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯がなければ,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。
 
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-snvaio& …
 

>「18歳か」と言う質問に「はい」をクリックしてしまいました。(1) 未成年でクリックしたらどうなるのか?

 まず,質問者様は何歳でしょう?結婚はしていらっしゃいますか。
 まず「18歳以上」と「未成年」とを区別しましょう。
 みせいねん‐しゃ【未成年者】
〔法〕成年すなわち満20歳に達しない者。ただし、未成年者でも婚姻すれば成年に達したものとみなされる。広辞苑 第五版 (C)1998,2004 株式会社岩波書店

 仮に,たとえ18歳以上でなくてクリックしても,それは契約確認とは関係がないので,安心して良いと思います。
 つまり,この次に掲げるhttp://www.m24.com/palm/kaku/には,次のように解説されています。↓

 「そこで、経済産業省に電話をしてみました。(中略,回答者)「18歳以上で規約に同意しますか」と言う確認の表示があったとしても契約内容の確認ではないので、裁判所に無効と判断される可能性が高くなると言う事が。電子商取引推進協議会ネットショッピング紛争相談室にも記されてありますのでトピックス の 赤い部分 ご一読されるとよく理解できます。(引用終わり,回答者)」


 ですから,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/


世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。

 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。


>するとIPアドレス等が割り出された、と言う様な別窓が出たので

 必ずといってよいほど,このダイアログボックスが出ます。
 しかし,個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。

 ここから個人の特定ができるわけではありません。
 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。


 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(引用は原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

>「ありがとうございます」と表示されて居て二日以内に88000円を振り込んで下さい

 ↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。


 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。

 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
 もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。

 一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓

http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html


 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 
 参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 今後はこのようなサイトには近づかず,普通にインターネットを利用するように心がけましょう。
 あまり気に病まないでください。

 このままの状態でよいと思います。


どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。
 警察庁のサイバー犯罪対策ページ,及び国民生活センター(消費者センター)です。↓

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
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 こんにちは。


 No.8です。

>えっと、エンターと言うボタンをクリックするだけでした。
規約は読まなくても先に進めるようでした

 質問者様のこの一文を見落としました。

 これですと,くどいようですが,電子消費者契約法にて,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 とありますので,

(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯がなければ,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪であるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。


 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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 こんにちは。


 No.8です。
 補足させて下さい。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 このように,パソコンユーザーがサイトの規約を同意して,さらに契約を申し込む=契約は有料であることを確認してクリックしなければ,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪であるということです。↓

http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-snvaio& …

 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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 こんにちは。



>(1) 未成年でクリックしたらどうなるのか?
(2) 計二回クリックした事になるのですが、払う必要が有るのか?

 とおっしゃっていますが,文面からは,そもそも法的な契約が成立していない状態だと思いますので,未成年とかクリック回数などの問題ではありません。
 支払う必要はないと認識します。

インターネット上の商取引に関してです。
こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしで,いきなりクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

 ですから,後述する理由により,無視しなければなりません。
 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/


世の中には,さらにこのようないろいろな架空請求があります。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求があるようです。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。

 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

>するとIPアドレス等が割り出された、

パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の司法当局などから質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。

 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。


 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

>二日以内に88000円を振り込んで下さいと

 ↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。


 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。

 参考のURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。

 基本は,「守秘」と「無視」です。

 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。


 参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 これからはこのようなページには近づかないようにすることですね。
 あまり気に病まないでください。

 このままの状態でよいと思います。


どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html


 
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そうですか、僕自身もネット普及し始めた当時18禁サイトみて回ってどんどんサブウィンドウが出てきてすごく焦りましたw



合法のこういったサイトならば「同意する」ボタンに必ずチェックボックスなどがついていて、自分でチェックを入れて尚且つ規約を下まで見たうえで同意するボタンがアクティブになってから入会する、というシステムをとらないと料金を請求することはできません。

他の方がおっしゃる通りさも払わないといけないような、恥ずかしくてつい料金を払わないといけないような気にさせてしまいますが、そこにつけこんで入会しました、だから料金を払って下さいというだけです。

IPなんてそのサイトの管理者ならばすぐわかります。
だからといってよほどのことがない限り「何もできません」
間違ってもメールで連絡したり、料金を払ってはいけません。
大体振込先の口座やクレジットカードを入力する画面がないので、
無視したら何も請求できないわけです。
逆にメールで問い合わせたり、連絡先などを伝えてしまうと厄介な自体になってしまいます。

よってこれは弱みにつけこんだ詐欺です。「払う必要は全くありません」
無視して結構です。何も悩む必要はありません。
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釣りではないですよねぇ?


わざわざワンクリック詐欺のサイトの直リンクをのせるのは

ワンクリック詐欺は無視していいですが
悪意のあるサイトをURLをのせるのはここのサイトは禁止ですよ

「禁止事項」をしっかり読みましょう
http://faq.okwave.jp/EokpControl?&tid=568031&eve …
http://help.okwave.jp/okwave/beginner/prohibitio …
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 俺俺詐欺と同じレベルのよくあるものです


 
 当然完全無視でOKでございますw
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(絶対に、払わなくても大丈夫です)この言葉だけを信じて下さい。

業者もせいぜい、メールや電話でおどせても、それ以上の行動は出来ません。現実に、とりたての実例は一軒もありませんので。まあ、サイトの事を忘れて下さい。
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この回答へのお礼

解りました、有難う御座います。
お陰で気がグッとラクになりました。

お礼日時:2007/06/01 13:14

そのサイトは見てませんが


答える前に利用規約の欄について質問したいのですが
・利用規約に同意するにチェックボックスなどの欄があり、それにチェックしないと先に進めないか
(要するにちゃんと規約を読まないと先に進めなく、クリックしただけで先にすすめてしまうのかどうか)
これだけかいてもらえないでしょうか。

この回答への補足

えっと、エンターと言うボタンをクリックするだけでした。
規約は読まなくても先に進めるようでした

補足日時:2007/06/01 13:09
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