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地方自治体における収入(税金や手数料などの納入)については「現金または一部証券しか認められていない」とのことですが、この根拠法令はどこにあるのでしょうか?
国については「財政法第2条」があるようですが、地方自治法では231条の2に「証紙により収納できる」旨があるのみで、その前提となる「本来は現金のみだよ」という文が見受けられません。(国についても国税通則法第34条に同じように「証紙により収納できる」旨ありますが「基本は現金」とは財政法以外は見つけられません。)
ネットで検索するといろいろな方が当然のように「地方自治法、地方税法で現金納付のみ(一部、証紙など可)と定められている」とおっしゃっているのですが、明記した条文が見つけられません。
「地方自治体の収入については基本は現金」の規定のありかをご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確かに、現金原則主義を明記した自治体財政の法規は無いはずです。


しかし本来、無制限に強制通用力を持つのは法貨である日本銀行券、つまり現金だけです。
国や自治体だけに限らずあらゆる取引において、法貨によらない決済方法というのは、何らかの法規や契約によってそれが明示されない限り通用しないのが原則です。(商取引では慣習則もありますが公共団体では例規が全てです)
ですので、自治法、施行令には原則ではなく例外が明記されているのだと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうものなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 06:03

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