
今更なのですが、教えてください。
会社法で「剰余金の配当が効力を生じる日」というのはどういう意味ですか?雑誌で「効力を生ずる日としては一般的に株主総会の日の翌日」というのは、配当金の支払いがされる日ということですか?
そもそも、招集通知に「剰余金の配当が効力を生じる日」という文を入れる必要があるのでしょうか?
ある本では「剰余金の配当をしようとするときは都度株主総会の決議で定めなくてはならない」とあり、別の本では「定款で基準日を定めている場合は省略可能」となっていました。
自分のところは、「剰余金の配当は毎事業年度末日における株主名簿記載の株主に支払う」という定めがあるのですが、この場合の対応を教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>雑誌で「効力を生ずる日としては一般的に株主総会の日の翌日」というのは、配当金の支払いがされる日ということですか?
そのとおりです。
>そもそも、招集通知に「剰余金の配当が効力を生じる日」という文を入れる必要があるのでしょうか?
御相談者の会社では招集通知に議案を書いているのですか。それとも株主総会参考書類のことをいっているのでしょうか。いずれにせよ、議案を記載するのでしたら、入れるべきでしょう。
>ある本では「剰余金の配当をしようとするときは都度株主総会の決議で定めなくてはならない」とあり、
上記の文章は「剰余金の配当が効力を生じる日」の説明のようですが、
>別の本では「定款で基準日を定めている場合は省略可能」となっていました。
これは「剰余金の配当が効力を生じる日」についての説明なのでしょうか。
誰が剰余金の配当をもらえるかという問題と剰余金の配当をいつもらえるかという問題を区別する必要があります。
>「剰余金の配当は毎事業年度末日における株主名簿記載の株主に支払う」
これは誰がもらえるのかの問題です。この問題に関する御相談者のの会社の答えは「毎事業年度末日における株主名簿記載の株主」ですが、その「毎事業年度末日における株主名簿記載の株主」が実際にいつ剰余金の配当をもらえるについての答えは、総会で決議された「剰余金の配当が効力を生じる日」ということになります。
会社法
第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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