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知り合いの人が、オークション詐欺で逮捕されました。
今、保釈されて出ているらしく、一度だけその人の友人から話を聞くことができました。

本人には中々聞けないのですが、起訴は3件(3人)で、起訴の被害額は
50万近いとの事です。
しかし全て示談が成立しており、減刑を望まれる嘆願書等もあるとの
事です。
本人は非常に後悔して反省しているみたいですが、詐欺罪は中々
執行猶予にならないと聞きました。
このケースではどのような判決がでそうでしょうか…。
数十件とやっていると思うのですが、保釈がなぜ許されているのかも
よくわかりません。

A 回答 (3件)

まず、保釈の点ですが、逃亡のおそれとか、証拠隠滅のおそれがないなどの場合には、保釈金の金額にもよりますが、保釈されるのは珍しくありません。


多分、十分に裁判できるほどの証拠がそろっているのでしょう。

そして、刑の重さについてですが、これは具体的事件によります。

刑が重くなる事情として、3人で共同して行ったこと、被害額が50万円に上ること、件数が数十件であって繰り返し行われたこと、ということがあげられます。

逆に、刑を軽くする事情として、すべて示談が成立していること、嘆願書等があること、ということがあげられます。

それから詐欺罪は、知能犯という分類になるので、一般的に繰り返し行いやすく、執行猶予にして、一般社会の中で反省して更生することが困難という場合があります。
それゆえ、実刑にして刑務所で管理する傾向が強いのです。

ここにある事情からすると、どちらになるか、微妙な判断です。
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罪みとめたり保釈金はらったりとか理由は多々あります。


示談で片付いたのなら、被害者が起訴取り消したとか?
質問とは違いますが個人的にはそういう詐欺する人は反省してるといっても内心では反省してないので、詐欺する恐れあるので実刑もらって本当に反省するのがいいとはおもいます。
知り合いに居ますが同じような事やって、反省していますのでと嘘いって示談でまとめて
その後も同じ犯罪してばれなければ良い、またばれてもお金で片付けるとか、まったく反省していない人もいます

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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刑法では、詐欺罪は10年以下の懲役とあります。


具体的にあなたの友人が何年とは言えませんが、判決が3年以下の懲役なら執行猶予がつく可能性があります。逆に言うとそれ以上だと執行猶予はつきません。
詐欺罪については刑法246条
執行猶予については刑法25条に規定があります。
Googleなどで検索すると条文がわかると思います
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