人生最悪の忘れ物

よろしくお願いします。

保険関係の文献を読んでいてわからなくなってしまったので質問します。

2/1 AがBに建物を譲渡する契約をかわした。
3/20 AがBにかぎを渡す予定

たとえば、3/1に火災がおきました。ABの双方が火災保険に加入していた場合、非保険利益を得ることは可能なのでしょうか。

極端な例ですが、ABとも同じ保険会社からも非保険利益を得ることは可能なのでしょうか。

A 回答 (3件)

>これはA・B両者が同じ保険会社に保険をかけた場合ですよね。

違う保険会社であれば、合計額は2000万円になるのですか。

損害保険会社は横のネットワークがありますので、2社以上の保険会社で保険をつけても、その保険金額の割合に応じて案分され、全社の支払保険金の合計が、損害額になるように支払われます。

これは、賠償責任保険や火災保険などの物保険については同様の考え方となります。
生命保険や傷害保険は、複数社で加入している場合、それぞれの保険会社からきちんと保険金が支払われます。例えば、自動車保険と傷害保険に入っていて、交通事故でけがをした場合なども、両方から支払いを受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

そうですよね。そんなことがとうれば悪用できますからね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/12 11:04

同一の物件に、2者が保険をかけることは、契約上可能です。

また、その物件が損害を被った場合、契約者に保険金が支払われます。
従って、A・B両者に保険金が払われるものと思います。ただし!!!
例えば1000万円ずつ保険をかけていたから合計2000万円、とはいかず、両者合わせて損害の額(=1000万円)となるはずです。
なお、No.1さんが書かれているとおり、被保険利益が正しいですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。なるほどといった感じですね。再質問させてください。

>A・B両者に保険金が払われるものと思います。ただし!!!
例えば1000万円ずつ保険をかけていたから合計2000万円、とはいかず、両者合わせて損害の額(=1000万円)となるはずです。

これはA・B両者が同じ保険会社に保険をかけた場合ですよね。違う保険会社であれば、合計額は2000万円になるのですか。

お礼日時:2002/07/11 11:26

恐らく「被保険利益」のことをおっしゃってるのだと思います。


これは、以下のURLのところを参照していただければ説明があります。
「利益」という言葉が入るため「保険金」と混同しやすいのですがあくまで利害関係のことをいいます。

この場合、3/1時点での所有権がどちらにあるかという法律の問題がクリアになれば火災保険の支払いもはっきりとすると思うのですが、もし、3/20に引渡し(法律上Bに所有権が渡った)という事であれば、恐らくBの火災保険が支払われるのではないでしょうか。(このあたりの不動産の法律については詳しくはしりません。ごめんなさい)

間違いなく言えることは、AB双方に火災保険金が支払われる事はありません。

参考URL:http://www.moneyjoho.co.jp/travel/glossary.html#13
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/11 11:22

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