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女性が結婚をするときに、名字と一緒に名前の一部を変えることは可能でしょうか?
画数が悪くなるので、出来れば変えたいと思っています。

A 回答 (4件)

最初の方の回答を読んで、補足しますと、彼女達は結婚10年以上、経っております。

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someさんと同じ考えで、俗称を使い続けていた人が、周りに何人かいますが、なぜか最近、元通りの名で「手紙」を貰い、返事に「何で元に戻したの?」と書いたのですが、年賀状の時に、特にコメントはありませんでした。


もう一人は、正式名でないことで、郵便物が不便で(書類は元のままだから)お姑さんに「どっちかにして」と言われ元に戻しました。
私の想像ですが、みんな初めは気にしたけど、そんな事にこだわるのが、バカバカしくなったんじゃあないかな?だって所詮、占いでしょ?当てるも八卦・・・って言うじゃない?
私がナゼ経験者かと言うと、氏の字体変更を最近したからです。氏というのは姓の事です。実は役所にある届出をした時、「字が違いますよ」と言われたのです。二人とも運転免許書を提示したのですが、「戸籍の字体は、現在使われていないから、きっと登録されていない為、それしか出なかったんじゃあないかな」との事で、「不便で面倒くさいから、この機会に通用漢字に変えられませんか?」と聞いたら、戸籍係の方が、しばらく調べ物をして結局、家裁の許可無しで、その場で変える事が出来ました。十数年間、正しいと思って使ってましたが。。。
という訳で、特別な事情が無ければ、許可されず、皆さん元に戻しています。
ちょっと思ったのですが、名前変えても、人間は同じなんですよね、名前だけで運命が変わるのかな?余計なお世話ですが。。。
えーと、確か一人は、栄子→景子=イメージに合わないし、漢字の見た目、暗い感じしませんか?読み方は同じにしてました。もう一人はまったく違う名前、紀美江→智美でした。二人とも前のが良かった、と不評でしたが。。。
両親ともご相談のうえ、良くお考えになってください。たとえば結婚されてから、「名前のせいかしら?」と思う様になってからでは・・・遅いですか?
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました。
周りの理解は得られているので、イメージを変えない程度の俗称を考えてみます。

お礼日時:2001/01/22 22:55

結婚とは全く別の問題ですね。



家庭裁判所による家事事件として審判されることとなります。

家事事件は、同じ裁判手続でも、比較的自分本人だけで行いやすい
法的手続です。もちろん、弁護士を依頼した方が良い結果になることが
多いのも事実ですが。

家事事件とは、主に、親族間の問題を家庭裁判所で解決する法的手続です。
代表的なものに、離婚調停(夫婦関係調整調停)、遺産分割調停などの
調停事件や、相続放棄申述、遺言書検認、姓名の変更審判などの審判事件が
あります。

裁判所を利用する手続ですから、一定の書式にかなった書類と資料を添えて
申し立てる必要があります。

しかし普通の裁判と違って、家事事件の場合は、家庭裁判所の受付や相談窓口
に自分で行けば、担当の職員が、比較的親切に書類の書き方や申立方法を
教えてくれることがあります。
このため、一般の民事事件よりも、弁護士を立てずに自分で行いやすい法的手続
の類型といえるでしょう。



しかしながら、氏名の変更には高いハードルがあります。


氏名の変更については、戸籍法により下記の通り規定されています。

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の
筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を
届け出なければならない。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の
許可を得て、その旨を届け出なければならない。

・・・・ここでいう「やむを得ない事由」「正当な事由」は、Daifukuさんの
おっしゃるとおり「画数」などは入りません。

実際問題としては、難しいと言えるでしょう。

osapi124でした。
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この回答へのお礼

とても詳しいお答えをありがとうございました。
親からもらった名前を大事にし、相手の方の名字をありがたくいただこうと思います。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/22 22:38

名字と一緒に、ということであると無理なはずです。

というか、名字を変えるのは婚姻届によるモノであり、
名前を変えるのは名の変更ということになるからです。
そして、名前を変えるには家庭裁判所の許可が必要になります。しかし、画数が悪いというのは許可の対象には
ならないはずで、通常許可を得られるのは、
1 お坊さんになる場合
2 歴代襲名する名前に変える
3 永年使ってきた俗称で本名より俗称の方がとおりがいい
と言ったところです。婚姻によってということであると、姑と嫁が同姓同名になる、氏(名字)と名前が同じになる
などの限られた場合になってしまうでしょう。
ですから、結婚したら俗称を使い続けて、(だいたい5年以上だと許可になる「らしい」です。)その後に家庭裁判所の
許可を得るのがいいんじゃないでしょうか。
画数が悪いから、と言ったら、きっと門前払いになってしまします。
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この回答へのお礼

さっそくのお答え、ありがとうございました。
結婚とは別の問題でしたね。
安易に考えていた自分が恥ずかしいデス。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/22 22:28

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