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優しいお答えをお願い致します。
9月に入籍し、12月末に出産予定です。
婚姻届けを旦那側(奈良)の役所で提出したのですが、それから切迫早産で安静になってしまい私の方(兵庫)の役所にはまだ名字の変更が出来てません。
現在旦那は親の会社の社会保険に入っており、私は国保に加入中です。(世帯主は実父ですが実父は社会保険に加入中)
出産後も現状のままです。

・出産後、世帯主を私にして子供を扶養に入れたいのですが今すぐにでも名字の変更をしないといけないのでしょうか?
・また出産までに名字変更をせずにいたら子供の戸籍や出産一時金などはどうなるのでしょうか?

あと最近旦那の不貞が発覚し、出産後に離婚も考えているので旦那の名字を名乗りたくないのもあるのですが、やはり変更はしないといけませんよね。

A 回答 (1件)

婚姻届を出して受理されていれば、戸籍は変更されています



婚姻届に記載した、本籍地に新しい夫婦の戸籍が作成され、いままでの戸籍から除籍されています
また、婚姻後名乗る姓が配偶者の姓あれば、住民票の姓の変更は行われます
住民登録の姓以外の異動は別の手続きが必要です

婚姻届にどのように記載したかを思い出してください
世帯分離等住民登録の変更を行いたいのなら、住民登録してある市町村への届け出が必要です
年金手帳・健康保険証を持参して、役所で相談の上手続きすることです

なお、姓は婚姻届に記載した姓以外に選択の余地はありません
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