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動物の世界では婚姻届など存在しません。
メスに気に入ってもらうために踊ったり、歌ったり、戦ったり、光ったりしてアピールする動物も居ますが、結婚はしませんよね。
両親で子育てする動物が生涯1パートナーなのか、1発情期1パートナーなのかは分かりませんが、結婚というのは人間独自のルールだと思います。

かといって、「付き合い届け」のようなものは存在しません。
結婚が法律で保護されているにもかかわらず、なぜ付き合うのは保護されないのでしょうか?不思議です。年齢制限が無い事と、婚姻届を出すか出さないかの違いですよね?

また、文字も紙も無いような部族もあります。
彼らは婚姻届など無くても問題なさそうです。(というか、そもそも付き合う事と結婚を分けているのかも疑問ですが)

結構多くの国で必要だと思うので、かなり重要な意味があると思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

結婚というのは社会的に認められた同棲関係といえるでしょう。


この「社会的」という部分で「婚姻届」が必要です。
文字も紙も無いような部族でも「記憶」という形で婚姻が届けられると思います。
婚姻は契約でもあるので、当然「記録」や「記憶」に残る必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かったような気がします。

お礼日時:2006/09/14 18:00

戸籍を管理する上では絶対必要なことですね。


戸籍は、法治上必要でしょう。
権利や義務も戸籍が無ければ成り立ちませんし、所謂文明社会も成り立ちません。

そもそも人間が結婚という習慣を持ったのはそれが合理的だからという話も聞きましたが、
それはまた論点の違う話ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>戸籍を管理する上では絶対必要なことですね。
そうなんですか?
学校の名簿のように、個別の個人情報を生まれた順番にでもずらーっと並べておくだけでも管理できると思います。
また、逆にそれは結婚せずに子供ができた場合、戸籍が管理出来ないということになりますよね?でも出来てますよね?

結婚と戸籍は別に考えた方がいいような気がするんですが。
よろしければもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2006/09/14 18:13

>学校の名簿のように、個別の個人情報を生まれた順番にでもずらーっと並べておくだけでも管理できると思います。


無理です。
それではデータベースにはなりません。
個対個の関係が有って戸籍として成り立っています。
羅列では、誰が誰の子供でどういう権利義務が発生するのか把握できません。
婚姻というのもその一つの関係でしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
戸籍が今の形でしかありえないと言う事でしたので、他の国の管理はどのようになっているのか?をちょっと調べてみました。
http://www.ngy1.1st.ne.jp/~ieg/06/1/tmr1.htm
「2.世界の住民登録制度はどうなっているか?」
の中に
「オランダ、スウェーデンは、個人単位での住民登録制度である。」
とあります。
また、戸籍とは日本特有のものであるようです。
つまり、戸籍と言う管理方法はむしろ世界でも珍しい管理方法と言う事ではないでしょうか?(これにはびっくりしました)
こちらのページも参考になります。
http://mizushima-s.pos.to/lecture/2002/021211/02 …

俺の書いた「学校の名簿のように」というのは、恐らくオランダやスウェーデンの住民登録制度に近いのではないでしょうか?
恐らく戸籍は、国単位、県単位、市町村単位、家族単位、個人単位と言う区切りとしての一つの分け方だと思います。
中国では「実際の生活単位の”戸”」と言う区切りで分けているようですが、個人をまとめる一区切りとして家族とするか、戸とするか、市町村とするか、それだけの違いでしかないと思います。

それに、羅列のデータの場合「誰が誰の子供で」というのは本人のデータに「親・配偶者・子」を書くだけですよね?
親のデータを見れば兄弟についても調べることが出来ますから、結婚の度に戸籍を移動するという事の方が管理が煩わしいような気もします。

あと、「人間が結婚という習慣を持ったのはそれが合理的だから」と言う事の内容を教えていただけないでしょうか?
それを知る事で結婚の重要度も計れるような気がします。

お礼日時:2006/09/15 09:51

婚姻届(婚姻制度)や戸籍制度の原型は、人間が共同社会を形成したときに同時に生まれたと思います。


それ以前の人類の祖先は、フリーセックス状態だったと想像されますね。

「婚姻届という制度」が生まれたのも、今日の性道徳で云う乱倫状態を克服し、性的に最大多数の最大幸福を目指そうとしたから、と考えることができるのではないでしょうか。

>結婚が法律で保護されているにもかかわらず、なぜ付き合うのは保護されないのでしょうか?

婚姻制度に限らず、どんな社会制度でも人間の最大公約数的な利益を保証するために作られたものである以上、それに従う者の利益を優先するのは当然ではないでしょうか。
それに較べて、「付き合う」は、現行の婚姻制度が制定された当時には想定されていなかった男女関係であり、さらにはそれが社会制度の嫌う不安定な男女関係である以上、制度の側としてもそれを「保護」するということはありえないと思います。

>「付き合い届け」のようなものは存在しません。

婚姻制度の側の言い分としては、「付き合い」についてはご自由にどうぞ、でも婚姻制度に従って結ばれた男女に対するような社会保証はしませんよ、もしそれで不利益を被り、泣き寝入りをしたくないなら、簡単に深い「付き合い」はしないことだね、ということではないでしょうか。

>彼らは婚姻届など無くても問題なさそうです。(というか、そもそも付き合う事と結婚を分けているのかも疑問ですが)

いや、むしろ「文字も紙も無いような部族」だからこそ、共同体内での厳しい戒律が幅を利かせていたのではないでしょうか。

ということで、われわれ人類の祖先は、セックスを管理できるようになって、はじめて動物状態から脱却し、人間としての社会生活を営むことができるようになった、と考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>セックスを管理できるようになって、はじめて動物状態から脱却し、人間としての社会生活を営むことができるようになった
大筋は分かったような気がします。

ただ、逆に言うと未婚の人間に対しての性行為は管理しきれていないため、都市に住む人間は動物寄りの生き物であり、逆に部族などの厳しい戒律の方が性行為を厳しく管理していると思われるため、より社会的な人間と言う事になりますよね?

性行為を管理するのが目的であれば、性行為を法律で禁止し、夫婦にのみ許可する(免許証も同じですよね?)制度の方が正しいと思います。
何か勘違いしている部分があるのでしょうか?

お礼日時:2006/09/15 10:18

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。


by日本国民法第772条(原文ママ)


ようするに、男性血統を視野にいれた場合において、その子が誰の子供かを決定する根拠をつくるためだとおもいます。
(ちなみに上の条文、「推定」ですよ。すばらしく言語的に正確です(笑))

「付き合う」ことはこどもを作ることが前提ではないのでこういった縛りは必要ないでしょうし、平安時代などの女系血統を重視していた時代や、ムラ文化の乱婚の時代のように誰の子であろうがムラというコミュニティがそこのこどもとしてわけ隔てなく育てる風潮の時代なら婚姻届はいらないでしょう。

あと、こどものこと以外にも、
「そのひとの一生にかかわりをもちますよ」という、扶養義務を確認する制度でもあり、また、それにかかわり、財産の相続権を決定するための制度でもあるとおもいます。これらに基準、根拠がないとぜったいにモメニモメるからです。

こども(の血統、親権)、介護や扶養(本人たち、親、こどもなど)、財産のことがまったく別でどうでもよければ結婚制度を法でしばる意味はあんまりないとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1、子供の父親を推定するために必要
2、扶養義務を確認する制度(財産の相続権を決定するための制度)
結婚届けとはこの2つの為にあるんですね。

>「付き合う」ことはこどもを作ることが前提ではない
>こども・・・扶養・・・財産のことが・・・どうでもよければ結婚制度を法でしばる意味はあんまりないとおもいます。
つまり、「付き合う」と言う状態は、子供・扶養・財産がどうでもいい状態なんですね。

お礼日時:2006/09/15 13:42

 こんにちは。



・世界には、まったく文化的な交流がないにもかかわらず、同じような文化が発生することがあります。
 例えば、神の存在や、宗教の発生、葬儀などの儀式ですね。多くの民族で、それぞれそういった事が、文化として継承され現在に至っています。
 つまり、複数の地域で同じように発生する文明は、人間にとって必要性があり発生したものと思っていいのではないでしょうか。

・婚姻
 世界的なことは詳しくないのですが、例えば、日本でも戸籍ができたのは明治以降ですから、それまでは結婚という概念はありましたが、婚姻届というものは存在しませんでした。
 また、平安期まで遡ると、婚姻という概念は今とかなり違っています。当時は「通い婚」ていいまして、男性が複数の女性の家に通って性行為をするというのが貴族の風習であり、母が子供を育て、父とは一緒に暮らさないというのが一般的でした。源氏物語の世界を思い浮かべていただけばよいかと思います。

・つまり、人間の考え方が時間とともに洗練(?)され、自分の子孫をできるだけ多く残すという動物的な本能より、人間が社会生活を営むようになり、社会生活上での秩序が重要になるにつれて、親子関係の確定やそれに伴う資産の継承などの必要が生じてくるようになったため、婚姻届けという公の宣言で、親子関係や資産の継承について安定させるということが必要になったということじゃないでしょうか。

・勿論、今でもそういった必要性がない世界では、婚姻という概念はあっても、それを公に確定して安定させる必要がなければ、届けなど必要がないということですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>複数の地域で同じように発生する文明は、人間にとって必要性があり発生したもの
俺もそう思って質問しました。

>平安期まで遡ると、婚姻という概念は今とかなり違っています。
そうなんですか。別居型一夫多妻という感じでしょうか。源氏物語知らないのでなんとも言えませんが。

社会生活上での秩序 = 親子関係の確定・資産の継承 等と書いてありましたが、どうもその辺りが理解に苦しみます。
例えば親子関係というのは不倫でも成立しますよね? 男が愛人に子供をはらませ、愛人が産んだ子供にも遺産が相続される。(隠し子と言うやつですね)
過去に一度でも婚姻関係にない者の子供には相続権が無いというのであれば婚姻届が親子関係とかかわりが深いというのも納得できます。

資産の継承は奥さんの相続権だと思うのですが、結婚するときに相手の死後の事を考えて結婚しているのでしょうか?
結婚してお幸せに・・・と言うのは相続のお話ですか?
結婚と言う形は取るが婚姻届は提出しない人と、実際に婚姻届を提出した人で違うのは相続権と戸籍の内容位の物なんですか?

だとしたら、結婚にあこがれると言うのは・・・

お礼日時:2006/09/20 17:34

 ANo.6です。

屁理屈を…

>例えば親子関係というのは不倫でも成立しますよね? 男が愛人に子供をはらませ、愛人が産んだ子供にも遺産が相続される。(隠し子と言うやつですね)

・法定相続、つまり法律的な相続権という観点からは、法的な手続きをされないと、不倫で生まれられたお子さんには相続人にはなれないです。
 つまり、実の父親の「認知」という法律行為があって初めて、法律的な親子になり相続権が発生します。

・「婚姻届」をされている場合は、たとえ奥さんが不倫で出産されても、ご主人が親子関係不存在の訴えや嫡出否認の訴えをされないと、婚姻中に出産したお子さんはご夫婦のお子さんと推定することが、民法で定められています。
 つまり「婚姻届」は、親子関係を容易に安定させることができる法律行為といえます。
過去に一度でも婚姻関係にない者の子供には相続権が無いというのであれば婚姻届が親子関係とかかわりが深いというのも納得できます。

・勿論、遺言があれば婚外子も相続人になれますが、赤の他人でも遺言があれば相続人になれます。

>資産の継承は奥さんの相続権だと思うのですが、結婚するときに相手の死後の事を考えて結婚しているのでしょうか?

・さすがに、婚姻時に相続について考えておられる方は少ないと思います。
 ただ、離婚時の遺産分割でしたら、考えておられる方もおられるかもしれないですね。日本の民法でも、夫婦別産姓を取っていますし、欧米では、婚姻時に離婚時の資産分割の方法を決めておかれることが多いそうです。

民法
(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

>結婚してお幸せに・・・と言うのは相続のお話ですか?

・屁理屈が思い浮かびません…

>結婚と言う形は取るが婚姻届は提出しない人と、実際に婚姻届を提出した人で違うのは相続権と戸籍の内容位の物なんですか?

・現在はそうなりつつありますね。
 かつては、法律婚と事実婚(婚姻と同じ生活をしているが婚姻届をしていないことですね)には、法律的に大きく違いました。
 でも今では、事実婚でも、法律婚のご夫妻と同じ権利を得られることも多くなりました。
 そういう意味では、現在では、おっしゃるとおり「相続権と戸籍の内容位の物」になりつつありますね。
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