
現在派遣社員としてお世話になっている会社から
個人事業主で今後も仕事をとお話をいただきました。
個人事業主でもいいし、仕事が継続してあるほうが
いいのならパートでもいいので。といわれたのですが、
実際には何が変わってくるのでしょうか?
・どちらでも確定申告が必要ですよね?
・事業税はパートでも発生するのでしょうか?
・所得税、住民税は収入が一緒の場合変わってくるのでしょうか?
・パートは35時間以内と決まりがあると思うのですが、
超えた場合はどうなるのでしょうか?
・控除の適用範囲はかわるんでしょうか。
・パートは給与所得になるんですか?(控除は給与所得控除?)
わからないことばかりで質問攻めすみません。。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
masa0115mさん こんばんは
派遣社員を含む社員と言われている方には、ご存知の通り「正社員」と「パート・アルバイト社員」に分かれます。どちらも税務上は「給与所得者」と言う事になり、会社から給与明細書を毎月の給与と一緒に頂いているハズです。会社から給与を頂いている方の所得を「給与所得」、個人事業主や法人の所得を「事業所得」と言います。この「事業所得」掛る税金が「事業税」です。したがって「給与所得者」は「事業所得」がありませんから、「事業税」を支払う必要は一切有りません。
ほぼ全ての会社は、社員の給与を支払い段階で税金が天引きされた金額を渡されると思います。したがって給与所得者は給与から税金を天引きされて支払っているので、基本的には確定申告する必要が有りません。確定申告とは1年間にどれだけの儲け(給与所得者の場合は「給与」)がありその儲けに対してどれだけ税金を払うかと言う事を自分で計算する行為ですから、パートを含む給与所得者は会社が肩代わりして確定申告をしていると考えると良いでしょう。
ただし、2ヶ所以上からの給与所得がある場合・年間2000万円以上(だったかな??)の給与所得がある方・高額の一時所得がある方・医療費控除等の控除をする方等は給与所得者と言えども確定申告をする事になります。
税額ですが、個人事業主を含む個人に対しての税金体系は1つですから、所得額が同じなら個人事業主でも給与所得者でも基本的には税額は一緒になります。「基本的には」と書いたのは、人それぞれ控除額に違いが有る場合が有るので、全ての方が一緒になるとは限りません。以上が所得税の考え方です。 しかし細かい事を言うと個人事業主の場合は事業所得が290万円(だったかな??)を超えると事業税非課税業者(例えば医師や薬局の診療報酬売上等)以外は事業税を支払う事になりますから、所得が多い場合個人事業主の方が税額が若干高くなります。
#3さんが言われる通り「パート社員の場合の35時間以内」と言う決まりはどこにもありません。厚生労働省の統計上の分類で、実際に35時間以上働いているパート社員の方もいます。
控除については#4さんが言われる通りです。
以上が解ったとして、パート社員として働き続けるか個人事業主になるかと言う事ですが、私なら個人事業主になった方が良いのではと思います。個人事業主の場合パート社員と違って経費計上出来る事が特長になります。例えば自宅で設計図を描く場合、自宅の1部屋を設計図を書く専門の部屋(つまり事業用の部屋)と考えてその家賃・電気代等計上可能と考えられます。そう言う意味で控除の多い分事業所得を減らせる可能性が高いのではないでしょうか??? 給与所得者の65万円までの控除については、個人事業主が青色申告を選択し法律に則った各種帳簿を揃えて確定申告時に貸借対照表・損益計算書を提出すれば同額が控除されます。(この控除を「青色申告特別控除」と言います。)と言う事を考えると、上手く経費が使える個人事業主の方が良いのではないかと思います。
実際に個人事業主になった時に幾等報酬として受け取れるか解りませんが、今までと同額の報酬を受け取れると言う事で考えて結果的にご主人の税額が増えて結果受け取り給料が減ったとしてもmasa0115mさんの給料と総トータルで今までより一家としての所得額が増えるのであれば良いのではないでしょうか??と言う考え方で、1度シュミレーションされたらどうでしょうか??
パート社員が社会保険・厚生年金に加入出きるかの件ですが、「1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・日数のおおむね4分の3以上であること。」の要件に合致すれば加入可能です。 厚生年金を例にすれば、今までの第三号保険者(つまり自分で年金料を支払わなくてもご主人の加盟年金で将来年金を受け取れる資格)をなくして、手取り金額を減らして(年金料を支払う為)厚生年金に加盟すると言う事を意味しています。それで良いのかどうかは今までの年金料支払い期間・第三号被保険者の期間・これから何年働いて年金料を支払い続けるかによって将来受け取れる年金額がどうなるかで考えないとならない事になります。この点は良く考えた方が良いでしょう。masa0115mさん自身が厚生年金に加入すると言う事は社会保険にも加入する事を意味しますから、その分手取り給料は減ります。ですからどうすれるのが良いかは良く考えないとならないです。詳しくは以下のサイトが参考になると思います。
http://allabout.co.jp/career/mrscareer/closeup/C …
色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
こんばんは。
大変わかりやすい説明をありがとうございます。
「所得額が同じなら個人事業主でも給与所得者でも基本的には税額は一緒になります」「細かい事を言うと~」
そうなのですね。了解です。
ただ、下のほうで書いていただいている、保険についてなのですが、
社会保険に加入させていただいた場合、個人事業主で国民健康保険に
加入するのと違い半額会社が負担してくれますよね?
そのことを考えるとトータルでパートの方がいいのかなと
思ったのですが。。。間違っているでしょうか?
確かに一度シミュレーションしたいです。
税理士さんに頼むでもなく、自分で概算でもいいから
シミュレートできるサイトがあればいいのですが。。
No.6
- 回答日時:
質問内容にあっているか分かりませんが、
これは偽装請負に該当しています。(本来は雇用状態なのに雇用責任を逃れるために業務委託請負契約をする)
業務内容が分からないのでなんともいえませんが、例えば労災は一切受けれないし、委託請負契約書を作成しないと支払いが滞った場合に困ることが予想されます。
またその契約書には印紙が必要になります。契約期間が2ヶ月?以内で終了するなら200円(400円かも)、それ以上になるまたは継続するなら1回の契約に4000円の印紙が必要になります。
その他にもパート的な仕事を求めていらっしゃるのであれば個人事業ですることのデメリットはかなりあります。
忠告をありがとうございます。
言葉足らずだったのですが、話の発端は私が育児を
することになったことで、それならば仕事があるときに
だけもらう「個人事業主」か
もしくは継続して仕事をしたいのならば週1日で「パート」
という形をとるか・・ということだと思うんです。
業務内容は設計です。
労災が受け取れないのは個人事業主になったら。ということですよね?
よろしければ「個人事業ですることのデメリットはかなりあります」
この部分を詳しく教えていただけないんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>実際には何が変わってくるのでしょうか?
ご質問者がどのような立場でお仕事をされているかによって変わってきます。
単に独身者として仕事をされているのなら受け取る金額に大きな違いはないでしょう。ただ税金は給与所得控除がないぶん高くなる可能性があります。
個人事業主になった場合、仕事の内容で経費計上できるものがあるかどうかによって税金は変わりますので、仕事内容がわからないと何とも言えません(私物パソコンなどを使う仕事などではパソコンを経費に計上できたりします)。
ご主人の配偶者控除を受け仕事をされている場合は大きく変わるおそれがあります。個人事業主の場合、38万円を超える年間所得があるとと配偶者控除の対象にはなりません。パートなどの給与所得者は65万円の給与所得控除があるので、103万円の所得まで配偶者控除の対象になります。
パートなどでは所得税は源泉徴収されると思いますので、確定申告して収入が103万円未満なら税金が還付されます。個人事業主は自分で申告書を作成して税金を納めます。
ありがとうございます。
私は結婚していて来年からは育児が始まります。
仕事は派遣先のご好意で「続けてほしいが、どのような
働き方がベストか考えよう」と言っていただいています。
自分の希望は週1日会社へ行き、残りは家で設計したいのです。
個人事業主だとその働き方は当然できますよね。
パートだと給料ということになるというのは皆さんのご意見で
わかったのですが、給料だと色々制限があるのでしょうか?
なんだか皆さんのお話ですと経費があまり計上できないのなら
パートのほうがいいような気もしてきました・・
No.3
- 回答日時:
個人事業主や会社は企業です。
企業とは商取引の主体であり、経済社会において独立した一個の存在です。個人事業主は、企業であるという点において会社と同じ独立した立場だということです。これに対してパート(パートタイマー)とは、特定の企業に従属してその企業のために働く給与所得者のうち、正社員以外でかつ比較的勤務時間が短い者のことです。パートタイマーは35時間内しか働けないのではなく、週35時間以内の短時間労働者を統計上パートタイマーと呼んでいるに過ぎません。パートタイマーなどの給与所得者は商取引においては消費者の立場であり、企業ではありません。
>どちらでも確定申告が必要ですよね?
個人事業主なら事業所得についての確定申告が必要です。パートタイマーの場合、給与所得者として所属する企業で年末調整がされ、かつ他の所得がないのであれば確定申告は不要です。年末調整がされなければ給与所得についての確定申告する必要があるでしょう。
>事業税はパートでも発生するのでしょうか?
事業税は特定の事業を営んでいる企業にかかる税金です。パートタイマーは事業を営んでいるわけではないので事業税を納める必要はありません。
>所得税、住民税は収入が一緒の場合変わってくるのでしょうか?
収入が一定でも経費(個人事業主の場合)や各種控除(個人事業主かどうかにかかわらず)の状況によって変わります。
>パートは35時間以内と決まりがあると思うのですが、超えた場合はどうなるのでしょうか?
上記のとおり、35時間以内というのは統計上の区分に過ぎませんから、それによる違いは特に有りません。
>控除の適用範囲はかわるんでしょうか。
何と比較して「かわる」とおっしゃっているのかわかりませんが、35時間以内かどうかを指しているのなら、変わりません。
>パートは給与所得になるんですか?(控除は給与所得控除?)
そのとおりです。
大変わかりやすいです。ありがとうございます。
>パートタイマーは35時間内しか働けないのではなく、週35時間以内の短時間労働者を統計上パートタイマーと呼んでいるに過ぎません
ということは、何時間働いてもいいのでしょうか?
・パートか個人事業主か迷っています。
仕事先からはおそらく同じ金額支払われると思います。
その場合、上記でも書きましたが、私の場合は設計業ですので
経費はそんなには計上できないと思うのですが、
給与所得控除であるパートの方が税額は低いような気もしますが
双方のメリットデメリットがわからなくて。
・仕事は設計図一枚単価でという話を頂いてるのですが
パートでは時給制にしないといけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>どちらでも確定申告が必要ですよね…
パートは「給与所得」、個人事業主は「事業所得」。
パートで、会社が年末調整をしてくれるなら、他の要因がない限り、確定申告は必要ありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
>事業税はパートでも発生するのでしょうか…
給与所得に個人事業税は関係ありません。
事業所得でも、個人事業税がかかるのは指定された職種だけであって、しかも一定額 (290万) )以上の所得がある場合だけです。
>所得税、住民税は収入が一緒の場合変わってくるの…
「所得」の求め方が違います。
給与は、もらったお金から「給与所得控除」を引いた数字が「所得」。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
事業は、もらったお金からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字が「所得」。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
>パートは35時間以内と決まりがあると思うのですが…
全国共通の決まりとしては、そのようなことはありません。
>控除の適用範囲はかわるんでしょうか…
何の控除かお書きでありませんが、給与所得控除は給与のみ、青色申告特別控除は事業のみです。
その他の控除はおおむね共通です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm
>パートは給与所得になるんですか…
前述。
税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
>パートで、会社が年末調整をしてくれるなら、他の要因がない限り、確定申告は必要ありません。
>「所得」の求め方が違います~
上記了解しました。
パートと事業主の位置づけがわかりました。
ありがとうございます。
ひとつ質問させていただいていいですか?
>事業所得でも、個人事業税がかかるのは指定された職種だけであって、しかも一定額 (290万) )以上の所得がある場合だけです。
実は個人事業主とパート、どちらを選択するか迷っています。
職種は、設計業です。一級建築士として設計の補助的業務を
するのですが、それはおっしゃっている指定された職種というのに
なるのでしょうか?
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