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僕は24歳で教育関係の仕事をしています。
日本の教育問題について感じたことなどをブログに書いていました。たまに職場への批判などを書き込むようになり、それをたまたま見た職場の誰かが上層部に報告したようです。
役員が顧問弁護士などにも相談し、弁護士の意見としても解雇が相当という結論になったようです、
しかし、役員の間ではせっかく採用したのだから寛大な処置をということでブログを閉鎖することで不問に付すという結論を出したようです。

私としては、言論の自由だと思うのですが、不快に思う人がいるのなら閉鎖しようと思い閉鎖しました。

しかし、ブログに職場批判を書くことがなぜいけなかったのかいまだに分かりません。
書いた内容といえば上司に対する不満やその日の職場での出来事などで、至って普通のブログです。
何がどういけなかったのかを教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

少し時間がたっていますが、まだご覧になっているでしょうか。



法律的なことは詳しくありませんが、前の方へのお返事に書いてある内容を読んで、「何がどういけなかったのか」第三者である私は合点がいきました。
一口に職場批判といっても、一般的な愚痴から会社の信用問題にかかわることまで幅があります。

お勤めはいわゆる「客商売」のところですね。
特に教育関係であれば、集客は今、最大の課題であるはずです。ライバルがたくさんいる状況で、信頼を損ねるようなことは絶対避けたいはず。
お書きになった内容には、現在利用している人や、これから利用しようかと考えている人が知ったら「ここはやめておこう」と判断しかねない事が含まれていると感じます。あるいはライバル社が見たらどうでしょうか。

要は、会社に損害が出る可能性のある事を公開したから、ということだと思います。
職場の方がわかったということは、ある程度特定が可能な内容だったということです。
特定できなかったとしても、噂がたつだけでも、会社にとってはダメージなのではありませんか。教育機関にとって、良いイメージや信頼を損なうことは、致命傷なのではないでしょうか。

もちろん、そのような批判を書かれるような職場がそもそもいけない、ということは言えます。正義かどうかという観点では、あなたの方が正義かもしれません。ただ、お勤めになっている以上、自分の職場が不利になる情報を不特定多数に公開する行為は、同じ職場の人から非難されても仕方がないかもしれないと思います。
一度、「上層部」や「職場の誰か」の立場で考えてみてください。おそらく解雇とまで言われた理由がお分かりになるのではないでしょうか。
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ご質問には基本的な情報がありません。


(1)あなたの実名、またはあなたを特定できる情報は書いたか?
(2)あなたの職場の実名、または特定できる情報は書いたか?
(3)職場批判の内容・程度はどのようなものだったのか?

これ次第でかなり違ってきます。
補足してください。

勝手な推測ですが、おそらく
(1)ハンドルネーム
(2)ブログの内容を読めば、何となく特定できるような記述
(例:「新潟にある大手進学塾に勤めています」)
(3)例:「私の上司は昨今の学力低下問題についてあまり関心がないようだ。昨日のニュースについて聴いても『へーそんなことがあったの』という有り様である。この程度の認識でいいのかとびっくりした」
くらいのものではないですか。

仮にこのレベルであるとすれば、(1)は問題なし。
問題は(2)と(3)の結びつきですが、
職場を特定できなければ、つまり(1)(2)をクリアすれば
全く問題ありません。解雇だのブログ閉鎖だのは不当です。

問題は「やんわり特定できてしまう」=特定できてしまう場合です。
そのさい(3)の程度が問題になります。
判例では「信用・名誉・体面を毀損したときという懲戒事由の解釈は、懲戒権者の主観的判断に委ねられているものではなく、客観的に企業秩序と業務の運営が阻害されるものでなければならない」などとしています(外尾健一『労働法入門』)。

もし仮に推察例の通りであったとすればまったく問題ないはずです。
会社側は客観的に企業秩序や業務を阻害していることを
挙証する責任があります。
ゆえに、このレベルであるとすれば、解雇だのブログ削除は
法的には不当です。
一人でも相談・加入できる労組があるので、ご相談されてみてはどうでしょう。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/

この回答への補足

(1)については職業と住んでいる場所と年齢を公表していたのでもしかすると推察できるかもしれません。
(2)については東京都内の教育機関であることしか書いたことがありません。
(3)については上司に失望した。うつ状態になりそう(実際統合失調症になりましたが)などの感想や、その日職場で起きた珍事件など(某先生が授業に現れなかったなど)についてです(これが一番問題だと言われました。法人側は就業規則にある職員としての守秘義務に反すると主張しておりました。)

弁護士と意見と言われましたが個人的には弁護士は依頼主の立場に立って物事を言うのでそれで解雇も相当と言ったのではないかと思います。
職員の間でも噂になっているらしく(僕は職場内の噂から遠い部署にいるので全く聞いたことがありませんが)職場の情報漏えいがなされているのになぜ解雇しないのかと言う者もいるそうです。

組合には加入していますが僕の話を聞き入れてもらえそうにないので脱退も考えています。

補足日時:2007/07/08 18:53
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>解雇が相当という結論になった



組合(ユニオンショップ制)がない会社なのですか?だとするとすぐ合法的に解雇されますね。この状況で闘争したいのであればまずご自身で仲間を募って組合を作られることをおすすめします。

>言論の自由だと思う

言論の自由をはじめとして、憲法で保障されている権利は、実務や契約に規制されることをご存知でしょうか?「憲法<実効性のある契約」という判例が山ほど出ていますよ。大体、実際の裁判で、憲法を盾に戦って勝てるケースは、日本では極めて稀です(ゼロではない)。

>ブログに職場批判を書くことがなぜいけなかったのか

そんなことも分からないならブログなんか書くべきじゃないですね。
業務を円滑に遂行するために必要な規範や規律を乱す行為は、それ自体ですでに職務放棄や営業妨害に類する行為です。そしてそれを管理しなければ、責任は「あなたではなく」上司や経営層に及びます。会社法とか一度読まれたらいかがですか?

世の中って、あなたが考えられているより、ずっと厳しいんですよ。今回のケースはその戒めの機会とするべきでしょう。こんな認識じゃ、30前にはニートになっちゃいますよ。
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職場の人にバレたってことは、あなたのことか職場のことが特定されるような情報が書いてあって、それがまずかったのでしょう。


上司の不満を書いても、誰が書いてるか分からなければ何の問題もないですし。(個人的にはそういうのは好きじゃないですが。)

職場に腹を割って話せる先輩や上司がいないのが一番の問題のような気がしますが・・。
誰か、職場の中で信頼できそうな人に相談して、その人の見解を聞いてみたらどうでしょう?
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記憶だけが頼りの曖昧な回答なので、軽く聞き流す程度で読んでもらえたら..



一般企業に勤めるサラリーマンが、職場の批判をブログに書いていた事が発覚して解雇されました。
解雇された人が「解雇は不当」としかるべき手段でもって訴えましたが「外部の人間では知りえない社内事情の漏洩に当るため、解雇は不当ではない」との結論になった、とのニュースを見た事があります。

どうぞご参考に。
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>しかし、ブログに職場批判を書くことがなぜいけなかったのかいまだに分かりません



OKですが、あなたは、職場を特定できる情報も公開していたのではないでしょうか?

公開しなければ、特定できず、特定できなければ、法的責任は問えません。
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>書いた内容といえば上司に対する不満やその日の職場での出来事などで、至って普通のブログです。



そこが一番の問題です。会社の評判を落とすような事があると、新入社員
が来てくれなくなりますし、顧客にも影響が出る可能性があります。

お勤めの方もあまり体制がよろしくないようで、ご不満を出したい気持ち
もよく分かりますが、もしできるなら貴方が出世して、今の会社(でなく
てもいいですが)を変えてみてはどうでしょうか?。今回は残念な結果に
なってしまいましたが、おかしいと思ったことに正面からぶつかるその気
持ちだけはどうか忘れないでください。
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どんな教育関係で働いてるのか知りませんが、

職場批判を公言するのは良い事と教えてるのですか?

上司の批判を他人に晒す、職場の出来事を公の場に晒す・・・・

教育的問題もあるが、機密漏洩の観点からも問題ありそうな・・・

 
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