電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この手の質問は多いようですが、自分の場合は・・と心配しています。
 先ほどネットサーフィン中にアダルトサイトに入り、クリックすると18歳以上かの年齢認証がでました。それが2回出たのですが、進んでしまうと、会員登録完了と支払い2日以内と出て、何かのファイルがダウンロードされたように見えました。直ぐに消したのですが、はじめてのことで驚いてメールを送って間違いましたと言ってしまいました。
 これまでの履歴を読ませていただくと、無視することが一番ということのようですが、専門家に相談をというご意見もあるようで、いわゆるツークリック詐欺というものと決め込んで無視を通した方が良いのでしょうか?
 まだ請求などはありませんが、メールアドレスと氏名が知れてしまいました。適切な対処法を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

>クリックすると18歳以上かの年齢認証がでました。それが2回出たのですが、進んでしまうと、会員登録完了と支払い2日以内と出て、何かのファイルがダウンロードされたように見えました。

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

 (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。
 
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …

 後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/

 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。

 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。

 しかし,
>直ぐに消したのですが、はじめてのことで驚いてメールを送って間違いましたと言ってしまいました。

 メール送付したと言うことは,質問者様の情報が欲しいと待っている相手に,こちらの情報を提供してしまったことになります。

 メールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。

 次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓

http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html


 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。
 その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
 
 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。

 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
 葉書が来たときの相談もここでできます。

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html


 以上,何かのお役に立てば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
私も軽率でした。
あとからそのサイトに戻ってみると、下の方に小さく利用規約へのリンクがあり、年齢認証する=登録ということ、振込先、振込みがない場合は取立て業者が集金するようなことが書いてありました。
 ですが、お答えの中にありましたように、規約に同意するという明確な作業がなかったことや、確認画面もなかったので架空請求だと理解しています。
 スパイウェア対策も充分行なっていきたいと思います。色々と役に立つサイトも紹介してくださって、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 21:30

つ[電子商取引法]


一言でいえば「君は何も契約していない」

適切な対処…ということであれば
・そのメールアドレスを変更。
・そのサイトから請求、催促、取立て云々()笑、が来ても無視。

言い訳は
「(入会する気は無く)マウス操作を失敗した」など
未成年だったら最強

迷惑メールは来るようになると思う
1通でも来たら永遠にくるのでメアド変えるしかない

既に言うまでも無いだろうけど
メアドの一つも書いてなければ電話番号も知られてない状態で
一体”何を”登録するの?
コンピューターの情報?
ログイン省略とかの制御出来るだけなのに
どこに何が請求できるというの?

たしかに
スパイウェアを仕込まれることもあるし
業者が用意した接続先に変えられてるかも知れない。
ダイアルアップの場合は接続先がQ2になってることがよくある。
けれど
サイトにお金払わなきゃいけない理由はどこにも無い。

後は…念の為、ウィルスチェックとか
スタート→検索で、最近作成されたファイルを確認・削除とかかな
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえずメールの受信拒否とスパイウェアのチェックをしてみます。
メールがどの程度くるかまだ多少不安はありますが、少し落ち着けました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 21:52

よくあるワンクリック・ツークリック詐欺の類ですね。


メールアドレスと名前を教えてしまったようですが、無視して構わないと思います。なにかしら脅しのようなメールがきたりするかもしれませんが。


何かのファイルがダウンロードされたとありますが
これはなにかインストールされたような画像を表示しているだけかもしれません。

参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専門家の方とのことで、大変心強いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 21:54

メールアドレスを変えるか、受信拒否。


「間違えました」が通じる相手ではない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とりあえず受信拒否して様子を見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 21:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!