
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
過去に同じようなニュースを何度かみたことがあります。
>>出会い系サイトで知り合った女性に、援助交際の約束で、お金を振り込む。
>>しかし、その女性は会おうとはせず、返金にも応じない。
上記の文章だけを頼りに経験からアドバイスをします。
(1)この女性に違法行為はありますか?
返金の意思がないので詐欺になります。
(2)お金を払った男性に違法行為はありますか?
買春行為は違法行為ですので被害届けをだすことも可能ですが、お金を払った男性もかなり色々と調べられます(過去にそのような買春経験や犯罪行為がないのであれば本当のことをいって被害届けをだせばいいです)
正し、かなり疑われますので覚悟も必要です。
調書で半日ぐらいは時間がかかります。
(3)お金を返してもらえる法的根拠はありますか?
振り込んだのだから口座番号さえわかれば法的証拠になりますし、メールのやり取りのログを残すだけでも証拠になります。
(4)女性が未成年であった場合。男性は知らなかった。
男性は知らなかったということを証拠できるのであれば通りますが、証拠できないのであれば今回は勉強代と思ってあきらめるしかありません。
かなりなれた犯罪者だと思います。(経験から)
犯罪者をターゲットにした振込詐欺はなれた犯罪ですし、犯罪者が被害届けをだすことはほとんどありません、できないといった表現がいいかも知れません。
なぜなら騙された人は犯罪行為をわかってしているのでもし被害届けをだすと自分も罪に問われるからです。
ですが中にはそのような状況でも被害届けをだす人もいます。(法によって裁かれます)
多いのが覚せい剤の振り込み詐欺などです。
被害届けはだせますが、被害にあわれた男性も調べられますので覚悟があるなら届けをだしたほうがいいと思います。
最近は警察も小額振込詐欺1件程度では動かないのが現状です。
加害者は何度もそのようなことをしてると思います。
口座番号から登録住所などを割り出すことも可能ですが、その場合は興信所などに頼むといいです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
警察が動くかが、一番きになります。
>加害者は何度もそのようなことをしてると思います。
余裕の態度みたいです。それだけになんとかしたい・・・。
相手が会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単だと思います。
No.9
- 回答日時:
先ほどの2)についての補足になりますが…
これが法律で言うところの児童に該当した場合は当然ですが、合意があった性交渉でも違法です。
先ほど書いたのは、成人の場合のみの解釈ととらえてください。
No.8
- 回答日時:
>1)はじめから会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単なようです
状況証拠だけではどうにもできません。客観的に判断が出来ないからです。状況証拠と言うのは必ず主観が入って解釈されるものですから、物証があった方が当然強いです。
>2)・・ここがよく分かりません・・。
つまり、性交渉を持つのに金銭などの授受があることが違法なのであり、性交渉を持つこと自体は法に触れません。売春とは不特定多数の相手と金銭等の授受をもって性交渉を結ぶことです。愛人契約は不特定多数というわけではないので、金銭等の授受があっても合法。援助交際は不特定多数ということになりますので、違法という観点です。
>4)実際にあってもいなく、その行為にも及んではいません。
児童福祉法の「淫行させる行為」の解釈の幅がだんだん大きくなってきていますのでそれも気になるのですが…それよりも、女性が関係を持ったと証言したらそれはそれでまた不利です。
でも先日と重なりますが、やっぱり知らないことは基本的には罪にはなりません。どれだけ証明できるかですよ。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
だいたい法律の趣旨は、分かってきました。
1) 明らかというのは、待ち合わせの時間の30前に何百キロも離れた所にいた。30分じゃ、戦闘機にでも乗ってこない限り無理じゃないかと・・・。
No.7
- 回答日時:
(1)場合により有り。
被害者が一人だと立証はほぼ無理ですが被害者が多数いれば詐欺成立するかも(2)ない
(3)ない 不法原因給付の返還請求は認められない。詐欺の場合は損害賠償
(4)していないので男性は違法ではない。
NO4さんのいう9条は売春の対価ではなく風俗店(性交渉を斡旋する)などが女性に払う給料の事ではないですか?違いましたっけ?
No.6
- 回答日時:
1)売防法違反及び詐欺の嫌疑がかかる可能性があります。
詐欺については「騙して搾取するつもりであった」ということが争点になります。2)売防法違反です。売防法では、成人同士の売春自体には違法性があるとはいえないのですが、売春行為を結ぶ契約をすることやそのことの金銭授受に関しては違法行為と定められています。
3)ありません。もちろん、公序良俗に反する契約は無効ということもありますが、不法行為による収益ですので、女性も最悪は裁判所に没収される可能性もあります。
4)基本的に知らなかったことは犯罪行為にはなりません。立証できない上に、女性に「知らせた」と供述されたら不利です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
警察は結局動かないのかな・・。やる気はないだろうけど。
1)はじめから会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単なようです。
2)・・ここがよく分かりません・・。
3) 仕方ないか・・・。
4)実際にあってもいなく、その行為にも及んではいません。
警察にいく事をほのめかしたら、その様な事を言ってきている。
No.4
- 回答日時:
(1)女性は詐欺罪です。
(2)(4)男性は刑事上罰せられることはないんではないでしょうか。特別法はよく分かりませんが。淫行行為に着手すらしてないですよね。淫行に実際及んだら13歳未満なら強姦、18歳未満なら児ポ法、淫行条例です。
(3)返してもらうことは難しいと思います。不法原因給付です(民708)。任意の返還の余地はあります。
No.3
- 回答日時:
援助交際というのは、売春でしょうか?
そうなれば売春防止法に触れます。
http://www.tuat.ac.jp/~jaes/envres-j/laws/a95611 …
上記URLの第八条~第十条あたりにひっかかりそうです。
あと、未成年に対しては、知らなかったは通用しません。
児童福祉法などに触れます。
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