
よろしくお願いします。(このカテゴリで良いのかどうか・・・?)
事情がありまして、以前勤めていた会社に「内容証明郵便」を送る予定でいます。
社長宛てにしますが、その社長が不在の場合が多く、わたしが在籍していた頃も、何だか問題が多い会社のようで内容証明郵便を何度か受け取っていました。
その時も受取人である社長が不在で代わりにわたしの「印」を押していました。
今思えば、郵便屋さんも何も言わなかったのですが。
さて、自分が送る時、他の社員が受け取って、それを社長に渡しても「無視」することはできるのではないかと、思うようになりました。
小さい会社なので社長自ら出かけていくことが多く、書類があれば、社長の机の上に置いておく、と言った感じです。戻ればそれを見ている。
ですから、社長が「そんなの知らない」と「無視」することも可能なのではないのかと思うのですけど。社員は勿論中身まではわかりませんので、机の上に置いておく、というのは仕方ないと思います。(税務署から来る事が多かったのでおおよその想像が付き、あえて首を突っ込まない、と言った感じでしたが。)
本来、内容証明郵便はどうしたら良いのでしょうか。他人は受け取らない方が良かったのでしょうか。
そして、不安な会社にこれから送っても大丈夫でしょうか。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明郵便物は「書留+内容証明」の2つの特殊取扱を兼ねています。
また、一般的に「内容証明+配達証明」にして、相手方に配達したことを郵便局(=郵政事業庁)証明してもらう制度(後日、配達郵便局は差出人に証明書を送付します。)を付加することが多いようです。
これで十分に配達した証明になり得ますが、より確実にしたい場合には、「本人限定受取」を更に付加すれば宜しいかと思います。
この制度は、配達する際に受取人に身分証明書等の提示を求めて、受取人本人と確認された場合に限り配達し、名あて人不在時や確認ができない場合は、書留や小包の不在時同様に「郵便物配達のお知らせ(不在通知)」を差し置いて郵便局に持ち戻ります。
内容証明差出時に「配達証明と本人限定受取郵便を追加で!」といえばOKです。
○書留郵便
http://www.post.yusei.go.jp/service/kakitome.shtm
○配達証明・内容証明
http://www.post.yusei.go.jp/service/haitatukirok …
○本人限定受取郵便
http://www.post.yusei.go.jp/service/honningentei …
早朝から、どうもありがとうございます。
質問する前に、教えてGooでは検索したのですけど、肝心な郵政局を見てから質問するんだった!!と投稿してから気付きました。
Travelsavingさんに、的確なHPを紹介していただき、変にさまよわずに助かりました。ありがとうございます。
>○本人限定受取郵便
のシステムがあるということですが、これこそ「無視」されそうです。
送る内容が簡単に言うと「貰ってない給料払え!」なので相手は内容が察知できますので、預り期間も決まっているという事なのでこれはパスだなぁ、と思う次第です。
>一般的に「内容証明+配達証明」にして、相手方に配達したことを郵便局(=郵政事業庁)証明してもらう制度(後日、配達郵便局は差出人に証明書を送付します。)を付加することが多いようです。
取り敢えず、この方法で良さそうだと思いました。
送るのは直ぐではなく、あと1度ぐらい前段階でメールやらなにやら送って多分その返事は期待できないので(既に無視されてる)、そろそろその段階に行こうかなと思い調べ始めました。
参考になりました、どうもありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
社長個人宛で単に「会社気付け ○○様」とするなら、他人が受け取ってしまってはまずいと思いますが(それでも届けたことにはなるでしょうが)、会社に対しての書面で宛先が「○○会社 代表取締役 ××様」なのであれば、代筆でも送達は証明されると思います。
こんにちわ、ご回答どうもありがとうございます。
#2の方にもお伝えしましたが、金銭は社長が全てやっていましたので、まるで個人の感覚になっていました。
実際、書面・封筒の表書きの段になれば、「○○会社 代表取締役 ××様」と書くはずだったと思いますが、ここにきて改めて忘れないようにしよう!と思いました。
あくまでもやり取りは「対 会社」ですものね。
今回の件、ちょっと面倒だなと実は思ってます。
でも、早く縁を切りたいので頑張らなくてはと思っている次第です。
どうも、ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
会社の社長も、社長という立場と個人の立場がありますので、社長個人宛の郵便物であるとわかる場合には、当然社長個人宛ですので、社員が開封することは出来ませんから、社長に直接渡すか机の上に置くことになります。
一方、会社の社長と言う立場での郵便物については、社員が受け取って内容によって処理することは問題はありません。本来でしたら、郵便物の扱いについてどのように事務処理をするかを、社内規定などで明文化しておくと良いのですが、小さな会社であればそこまでは規定していない場合が多いでしょう。社長としての立場の郵便物は、社長個人宛ではなくて、会社に対しての郵便物で便宜的に代表である社長が宛先になっている、と解釈してよいと思います。ただし、社長宛でも「親展」扱いの場合には、直接社長に渡すことになります。
社長個人宛以外の郵便は、社員の方が受け取っても問題はありません。又、あなたが送る場合は、社長個人ではなくて会社の対応に対する内容証明ですから、一般的には会社名と社長名を記載して郵送することになります。郵便としては会社に届いていますので、社長が知っている知らないというのは、会社内での事務処理の問題になります。
hanboさん、お世話になっております。
>小さな会社であればそこまでは規定していない場合が多いでしょう
そうなのです。雇用に関しても「書面」ではありませんでしたので、これからが思いやられますが・・・いろいろと。
わたし達が甘かったという事もありますね。
>社長個人宛以外の郵便は、社員の方が受け取っても問題はありません。
>又、あなたが送る場合は、社長個人ではなくて会社の対応に対する内容証明ですから、
>一般的には会社名と社長名を記載して郵送することになります。
少ない社員だった上、この約半年で6人の社員がわたしを含め辞めていきました。
もともとではあったのですが、給与面では全面的に社長がやっていましたので、
つい社長個人と勘違いしてしまってました。
受け取るであろう人は、時々メールを交わしている人です。社長寄りでは無いので、安心はしています。
#1の方のご回答のように、「内容証明+配達証明」でやってみようかと思います。
今回の問題以外に、郵便物自体の受け取り方、考え方もとてもよく分かりました。
どうもありがとうございました!!
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