A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
5年前に起業し、昨年別会社を設立した経験者です。
前職は税理士事務所職員です。
他の回答者にもあるように、消費税の免税事業者の特例が使えなくなります。さらに資本金を上げると簡易課税の特例も受けられなくなる可能性もあります。
また各種団体(商工会や法人会、組合など)に所属するのであれば、一般的に社員数と資本金で会費が変わります。
当面に必要な資金+αを資本金にしましょう。不足した時に増資や役員などからの借入でもよいのですから、あまり無理する必要はありません。
ただ特殊事業ですと資本金の規制もありますので、ご注意ください。
なるほど、必要な資金が不足するまでは、必要以上な資本金をつまなくてもいいわけですね。実務的なアドバイスまでありがとうございます。
簡易課税の特例についてですが、これは消費税の納税額の計算法と理解してよいのでしょうか?簡易課税を利用するのは、小さな規模の会社にとってそれほど大きなメリットになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
すでに出ている内容以外では...
下請法では、資本金が1千万円超と1千万円以下で、下請事業者に該当するかどうかが分かれます。つまり、法的に保護される対象となるかどうかが変わるわけです。
他には、資本金が1千万円超と1千万以下では、法人住民税の均等割り額が大幅に異なります。
ものによって、1千万円超と1千万円以下で分かれるものと、1千万円以上と1千万円未満で分かれるものがあります。商工会議所の会費は後者だったような気がします。
調べてみると、均等割りの法人住民税が7万円から、いきなり18万円になるのですね。スター時のベンチャーには大きな金額になりそうです。
ウェブサイトの構築といったサービス業の内容でも、下請事業者として認定されることはあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
> ウェブサイトの構築といったサービス業の内容でも、下請事業者として認定されることはあるのでしょうか?
下請事業者に該当することはあり得るはずです。資本金1千万円超の会社と取引しないのであれば、該当しないでしょうが...。
なお、資本金1千万円超になると、個人や零細企業を下請けに使う場合、今度は自分の方が親事業者とみなされ、下請法の縛りを受けることになるかと思います。
なお、ウェブサイト構築は情報成果物作成に該当するのかと思いますが、CGIやJavaScriptを使っただけでもプログラムに分類される可能性もあります。(ボーダーラインはよく分かりません。)
参考URL:http://www.zenkyo.or.jp/law/prev/pdf/exp.pdf
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