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名誉毀損罪と侮辱罪 の違いについて、お教えください。

 例えば、あるネットの投稿内容に対して、「バカ・無知」は投稿するなであるとか。あるテ-マに対して投稿した事に対して、「それでは、奴隷として一生いきてろよ」等の書き込みがあった際は、侮辱罪の適応にしかならないのでしょう。名誉毀損の成立要件は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」となっているおり、一方、侮辱罪は、「事実を摘示しないで、公然と人を侮辱すること」

 他の法的手段は、709条による慰謝料の請求位なのでしょうか。
 よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

発言当事者を含む、質問者(被侮辱者)以外の人が、質問者を特定できる情報を持っているか否かによります。


質問者個人乃至質問者を含む特定の小集団にたいして、“侮辱する”内容であれば、侮辱罪が成立する余地はありますが、そうでなければ成立しません。
また、侮辱と名誉毀損については、保護法益が“社会的名誉、評価”なので質問者の感情とは無関係です(感情が保護されると言う考え方もありますが、判例や通説ではこの考え方を採用していません)。

よって、当該投稿を読んでいる人が、質問者を実在の個人として認識できるだけの情報(例えば、住所、氏名など)を知らない限り、侮辱罪又は名誉毀損罪は成立しません。

上記の理由で、不法行為には該当しないので、直ちに民法709条による損害賠償請求は困難でしょう。
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この回答へのお礼

 まず以って、ご回答、ありがとうごいました。
 ところで、投稿者が代理人をたて、プロバイタ-に個人情報の開示
を請求することは、可能なのでしょうか。
 個人情報保護法は、6000件以上の個人情報を有する事業体等に
関して遵守する法律と理解しておりましたが、やはり、例えば法的な
手段のためでも、非開示となってしまうのでしょうか。 

お礼日時:2007/08/04 14:39

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