ハマっている「お菓子」を教えて!

「大人」一人と「幼児」一人で特急列車に乗車する場合、同伴である「幼児」は、自由席に乗車すれば、運賃・特急料金ともに不要なのに、指定席に一人ずつ座ったとたんに、「幼児」にも半額の「運賃」が課金されるのは、「運賃」をどう解釈したらこうなるのでしょうか?
半額の指定席料金がかかるのは理解できますが、本来「幼児」は「運賃」は無料のはずなので(幼児単独や大人同伴の幼児3人め以降を除いて)この部分が分からなくなり、質問いたします。
規則だから、といえばそれまでですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

質問者様は「本来『幼児』は『運賃』は無料と」決め付けておられますが、規則をよく読むと、「座席手配をする場合や単独乗車の場合は小児と同じく運賃・料金を請求しますよ。

でもそれ以外の時は無料にしますね」と読めます。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。

大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
(5) 幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
5 特別車両料金、寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

では、何故座席指定の時に座席指定の料金だけでなく、運賃まで請求されるのかですが、それは他の回答にもあるように、運賃は「基本料金」座席指定券・特急券などは「オプション料金」だからです。
オプション料金は基本料金の他に請求することを前提に設定している為に単独で見ると安価な料金であり、必ず基本料金とともに支払うことになります。この原則は鉄道以外にも多くの業界でそうじゃないですか?
以下の規定でも、列車に乗る場合はまず乗車券が必要、そして各種料金が必要な設備は、それに加えて各種料金券が必要と定めています。つまり、少なくともJRはオプション料金のみで利用できる原則を定めていないのです。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01 …
(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)
2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ。)を利用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
(5) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券
3 前項第3号の規定にかかわらず、旅客鉄道会社が特に列車を定めて、当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、同項第1号、第2号及び第5号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。
4 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
5 (略)
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この回答へのお礼

「法的な」ご回答ありがとうございます。
「座席を指定する」というのがいかに大きな意味を持つのかが理解できました。
条文にあるわけですから、変えようがないですね・・・
できれば、少しでも安くなるように(虫がいいですが、利用する側の本音ですが(^^ゞ)条文の改正があったらなぁと思います。

御回答くださいました皆様方に、改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2007/08/02 23:48

なぜ幼児の運賃が無料であったり、子供が大人の半額が「本来」なのでしょうか?


また、通学定期券は通勤定期券より大きな割引があったり、
長距離を利用する場合は、学割制度もあり、大人より安く旅行が出来ます。

通勤電車で、学生が、大股を広げ足を投げ出して座り、荷物も通路に置き去り。
少しつめればもう一人座れるだろうし、荷物を網棚に置けば、2人くらいゆっくり立つことも出来る。そんな光景を見て、自分より安い料金で乗車している学生に対して何の批判もありませんか?

特急列車で、子供や幼児が座席を使用するのも大人が使用するのも同じ大きさの1つの座席を使います。どうして同じ座席なのに子供は大人の半額なのでしょうか?
同じスペースを独占するなら大人も子供も同額にすべきです。
映画館や遊園地その他・・・・子供が大人より料金が安いのはどうしてでしょうか?

大人より子供の料金が安いのが日常生活において当り前のことだし、それが常識化しているので、子供が大人と同額であったり、今回の質問のケースのように幼児が指定席に座るには、指定席料金のほかに子供の運賃が必要なのが、「本来」あるべき常識に反していると考えるからです。

他の回答にもあるように、明治時代に現在の法律や規則の基礎が出来上がっていました。
幼児(当時は4歳未満が幼児扱いでした)は母親に抱かれて列車に乗るのが当り前だっただろうし、
子供や学生が、混雑した列車において大きな顔をして座席に座って列車に乗ることは、当時では考えられない光景だったようです。
混雑時に座席に座れないことを、子供や学生に対して割引くことで暗黙の了解を得ていたのでしょう。
また当時は「子供」は「国の宝」でしたので、
養育費が必要な家庭を、公共的料金を割引くことで、その家庭の金銭負担を軽減する処置でした。

現在では老人や障害者が来れば、寝たふりをして座席を譲らない、
車椅子とベビーカーを混同し、ベビーカーを折りたたまずに乗車したり、駅のエレベーターを優先利用出来ると思い込んでいる知識のない母親。

こんな世の中ですから、大人より子供や学生が優遇されているようにしか思えないし、そのような光景を見ながら育った世代の人には、
老人や障害者がいても座席を譲らないのが常識、
ベビーカーは折りたたまず、駅のエレベーターを優先利用出来るのが常識、
まして子供が大人より優先して座席に座ることが常識として育った世代の人には、「幼児が座席を利用するには指定席料金以外にも子供運賃や特急料金も必要である」とは理解しがたいことだと思います。
また「養育費」が掛かるから公共的な料金を割引く考えも理解しがたいと思います。
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この回答へのお礼

貴重な御意見、ありがとうございます。

いわゆる「モラル」が欠如していることが多いであろう現在においては、回答者様の御意見どおりであることは疑いのない事実です。
どちらが「常識」かは人それぞれの考え方です。

>同じスペースを独占するなら大人も子供も同額にすべきです
子どもも、学生も、大人も、それぞれ「人間一人分」であると捉えるならば、何が何でも均一、この考え方も有効であるでしょう。

社会的弱者である子どもや収入のない(少ない)学生は守られるべき(優遇されるべき)という考え方もまた、有効であると考えます。
※最近は結構な収入のある「学生」も多いと思いますが・・・

席を譲らない若者(若者だけとは限りませんが)、ベビーカーを折りたたまないし、エレベータは「子連れの私が先!」というのは、「子どもがあらゆる面で優遇されている環境」で育った人が必ずそうなるかとは、これもまた限ったことではないでしょう。
「甘やかす」と「保護・監護」するを混同してしまうと、こういう人が増えるのでしょう。

同じ列車で、席が違うだけで(移動するという目的はどちらも同じなのに)「運賃」がかかる、かからないというのは不均衡があるのでは?というのが質問の発端です。
「指定席料金」については大人と同額にしてもかまわないと、私は思っています(割り引いてくれるに越したことはありませんが)

お礼日時:2007/08/02 23:29

>運賃を支払う≠座席を占有する、という気がしますが


 正確に書くと、乗車券の目的地まで乗車する権利が発生する、そして自由席なら座席を占める権利がある、ということです。
 したがって、乗車券を持っていないものは、乗車する権利が無いわけですから、指定席券を持っていない場合は座席を占有する権利は無い、と考えています。

 例えば、大学の図書館は、大学の教職員以外では、授業料を納めた学生にのみ利用する権利があります。
 一般の人が来館した場合、拒否する大学も少なくないようです。本学では入館をほとんど認めていますが、貸し出しは断りますし、図書館長が認める場合も冊数は制限します。すなわち、授業料という前提を満たしていないので、誰も異論は唱えません。
 幼児の運賃は無料であっても(図書館の入館は認めても)、だからといって座席を占有するまでは認めない(図書の貸し出しは認めない)、ということです。図書の貸し出しを認めないのは、学内の者が読みたいのに、一般の人に貸し出されて読めない、という事態を避けるためです。

 ちなみに、日本では運賃を支払う≠座席を占有する、常識です。でも、30年前のカナダの鉄道の経験では、全て自由席でしたが座れないことはありませんでした。これは、座席が不足すると、車輌を増やすからです。
 『日本の鉄道は、家畜扱い』と感じつつ、鉄道大好きの通称『鉄チャン」の一人です。
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この回答へのお礼

分かりやすい御説明です。
>学内の者が読みたいのに
乗車券を持つ人がすわりたいのに
>一般の人に貸し出されて読めない
乗車券を持たない人にすわられて、乗車券を持つ人がすわれない

と考えるならば、指定席に座るということが、乗車券を持つことが前提である、という考え方ができます。

ただ、
>乗車券を持っていないものは、乗車する権利が無いわけですから
といいながらも、「運賃の支払を免除されている」と考えれば、保護者の監護の下にある乳幼児は乗車券がなくても乗車できる(権利がある、とは微妙に異なるかもしれませんが)ことになり、乗車券を持つ、という前提を満たす、と類推することはできないものでしょうか?

>『日本の鉄道は、家畜扱い』
私も鉄道は大好きですが、立ち乗りや、更にはすし詰めの通勤ラッシュが現実としてありますから、そう考えるととても悲しく、認めたくはありませんが、認めざるを得ないです。

親切丁寧な御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/02 22:45

幼児は「手荷物」と全く同じ扱いなんです。

ですので本来、椅子に
座らせちゃダメなんです。鉄道運賃の各種規定を定めたのは明治時代
ですから、この頃の幼児が、常時女中などが「おんぶ」されていた
実態に合わせただけだと思います。

指定席の制度は上記の「運賃」よりもかなり後で出来ましたので、
座席から見た実態に合わせたんだと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
時代が変わっても、変わらないものがある・・・というと聞こえがいいのですが、こういうことは、きちんと変えて欲しいですね。
「平成」のなかの「明治」ですね・・・

お礼日時:2007/08/02 22:16

 特急券や指定席券の購入は、乗車券を持っていることが前提です(現実には売ってもらえますが)。

指定席料金は、あくまで運賃を払っている人、すなわち座席を占有する権利のある人限定でしょう。
 
 これが合法なら、隣の席の指定席券だけを買う人が続出します。特に、混雑するムーンライトなどは、指定席券の500円ほどだけで隣の座席を確保して、大阪から九州までゆったり旅行できます。
 一車輌の席数は知りませんが、100人分の座席はないでしょうから、5万円以下で、貸切状態も可能になります。
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この回答へのお礼

「乗車券を持っていることが前提」、という説明はとても分かりやすいです。ただ、運賃を支払う≠座席を占有する、という気がしますが、このあたりの具体的なものが分かればと思っています。
「貸切状態」を防ぐため、という点については納得いたしました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/02 20:27

幼児または乳児を親が抱いて膝の上に子供を乗せていれば無料です。


ほとんど荷物扱いです。
自由席で無料なのは、親が抱いて膝の上に子供を乗せているが原則となりますが、なにせ自由席、自由に使っても良いわけで・・・。
よくいますね。荷物を座席に置いている人。

マナーとすれば、混雑時に膝の上に置いてと席を空けてくれと言われれば、その通りにすべきだと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
荷物扱い・・・6歳過ぎて小学校に入るまでの間の子どもって結構大きいですからね・・・
「自由席」というのも、なかなか微妙なところがありますね。
無料のほうがもちろんいいのですが、指定席との均衡を考えると「?」がつきます。

お礼日時:2007/08/02 20:22

それは、座席を確保した以上は、運賃が発生します。

演奏会などでも、指定席での利用でも発生することと同じ事です。納得しないのであれば、利用される鉄道会社に直接、問合せることです。どんな鉄道会社も同じ設定とは限りませんが。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
ごもっともなことだと思います。ただ、「座席を確保する」ことは「指定席料金」の対価であり、「運賃」というものは「その人を運ぶ」対価だと解釈することはできないのでしょうか?ということは、指定席料金のみ(半額または全額)で乗車できる、という解釈にはならないのでしょうか?(勿論、規則とは異なりますが・・・)
このあたりを分かりやすく教えていただけたらと思います。

お礼日時:2007/08/02 20:09

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