お世話になります
朝青龍の医者(2番目の精神科医師)の発言ですが
診察直後に記者団に対して
「うつ病の初期・・云々・・・」と発表していましたね
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でも これって医師法違反じゃないですかね
理由は、
1.朝青龍はうつ状況ならば、「(公表してもいい」と言ったとしても本人は正常な精神状況ではなので、正確には承諾したことにはならない
2.もし、うつ病がまったくのうそであり、「うつ病と公表してくれ」
と言ったとしたら、処分逃れのうその診断を下したことになる
と考えるからです
そして本筋から言えば、会社員などであれば、なんらかの処分
された直後に本人が うつ であったことが判明したとしても
処分自体は軽減されることはありません
うつを理由に処分自体が軽減されるようなことがあれば
相撲協会の見識がうたがわれますし、高砂親方も
毅然とした態度をとってもらいたいものですね
それにしても、この医者 公表の前に高砂親方や
相撲協会へ内密に状況報告して、今後の善後策、治療策を
話し合うというのが正しい行動なのではないでしょうか
普通の医師なら、まずは家族と話合いをしますよね
それをせずに、近所中へ大声で「あそこのだんなさんはうつ病」
と、わめいているようなもんですからね
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質問点ですが、
患者のプライバシーを公表したこの医師は
医師法で罰せられないのでしょうか ???
宜しくお願い致します
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医師法の罰則規定は、下記のとおりで、この手のサンクションはありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条 第7条第2項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条 第30条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
2.第7条の2第1項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
3.第7条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第33条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
守秘義務違反は刑法です。
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(親告罪)第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この守秘義務違反は正当事由のない場合に、かつ親告罪で患者に訴えられたケースのみ問題となるわけです。
朝青龍がマスコミへのアナウンスを依頼したのなら、医師は違法な秘密漏洩をしたことにならず、守秘義務違反を問われることはありませんし、協会等に通報などすれば、まさにこの条文に抵触します。
No.4
- 回答日時:
医師法違反云々より,偽の診断書を安易に書くような医者では全く信用できません.
インタビューをみていても大した医者でない事は誰でも/後分かったと思います. いずれ患者も居なくなります.
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