
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
えーーーー郵便局の職員です。
まず、四角四面なお話をさせていただくと
郵便料金に印紙は当然使用できませんので、発見しだい
判明すれば差出人さまへお返しいたします。
もし、差出人さまの住所氏名が不明な場合、お受取人さまに
郵便料金をご負担いただくこととなります。
で、問題は印紙のほうです。
仮に、消印などが押される前に印紙であることが
判明し、質問者さまの手元に戻った場合、
印紙を封筒からはがしたり、切り離したり
せずに近くの税務署へ直接持っていってください。
印紙は一度貼ってしまうと、
いきさつはどうあれ、「使用したもの」とみなされ、
郵便局では交換を承ることはできません。
はがした形跡があっても同様です。
税務署で「使用していない旨の証明印」を
その貼り付けてある用紙(今回は封筒)に押してもらった上で
郵便局では手数料(承る印紙一枚につき5円)をもらって
額面の異なる印紙への交換となります。
続いて、もし、印紙に郵便局の消印が押されてしまった場合。
これはどう判断するかは、ごめんなさいわかりません。
何しろ印紙は基本的に「税金」の一種ですので
税務署が監督することとなります。
印紙に関する詳細なお問い合わせは税務署へ
No.4
- 回答日時:
封書のあて先人が郵送料を支払えば、郵便物を受理することでができます。
この場合郵便切手が貼っていないため、郵送料全額が不足扱いです。
あて先人が受理を拒否した場合は、差出人に郵便物は差し戻され、差出人が郵送料を支払い封書を受理することになります。
誤って貼り付けた印紙は使用済みであり消印が当然押捺されているはずですので、おそらく無効扱いになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
戻ってくるかそのまま届くかのどちらかですよね。
もし戻ってきたのなら張り替えれば問題ないと思います
届いてしまったら相手に連絡をし、まずは封筒ごと返してもらい郵便局へ行きましょう。
よくあるミスです
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