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レンタルCDには、DVD(ライブ映像など)がセットになっているものがありますが、その映像をコピーする事は可能でしょうか。CDはコピーする事を前提としてレンタルされているのでこの場合はDVDもいいのかな、と思うのですが良くわかりません。
もし、違法でないならば、コピーの方法をご存知の方、教えて下さい。iMac OS10.4.10を使用しています。

A 回答 (6件)

著作権法の解釈を微妙に間違った回答がついていますね...



コピーして良いかどうかは、そのソフトについてのコピーガードの有無によります。

著作権法30条により、コピーガードを解除ないし回避して行う複製は、複製権(同法21条)の侵害となり、違法行為となります。逆に、コピーガードのかかっていないソフトの複製、もしくは、コピーガードが付いたままでの複製は、いずれも違法ではありません(「私的使用」の範囲に限り)。

これは、そのソフトを入手した経緯に関わらず、適用されます。つまり、レンタル店で借りたものでも、友人から借りたものでも、海賊版と知って買った場合(ただし、コンピュータソフトの場合の特例:113条2項)でも、構いません。

CDレンタルは、確かにダビングを前提に、レンタル料の中から一定割合をレコード会社や権利管理団体(JASRACなど)に支払うよう制度設計がされています。また、コピーされることを前提に、コピー用のメディア(たとえばMDやCD-R)とその装置(レコーダー)に私的録音保証金が上乗せされています。(ただし、ビデオソフトの場合、VHSでもDVDでもコピーガードが普及しており、基本的にはコピーができないことを前提にレンタル制度ができており、こちらは少し理屈が変わってきます。)

しかし、これは、「コピーする権利」や「再生する権利」を認めてもらう趣旨ではありません。

「コピーする権利」は、最初に書いた通り、著作権者が持っている複製権(21条)により、著作権者以外にはあり得ません。「私的使用のための複製(30条)」という制度は、その例外に当たります。この例外には、さらに、「コピーガードがかかっている場合はダメ」という、「例外の例外」があるわけです。

「再生する権利」は、「公の場で見せ、聞かせるために、料金を取って」再生するには権利者の許諾が必要ですが(22条)、料金を取らない場合は無許諾で良く(38条)、そもそも「公に」ではない場合(家族や友人と聞く)は、そもそも権利の対象となっていません。逆にいえば、レンタルで借りてきたものなどを、著作権者の許諾を得ずに「公の場で聞かせるために、料金を取って」再生した場合は、著作権(演奏権)の侵害になります。

さて、余談が多くなりましたが、本題の付録DVDについて。冒頭にも述べた通り、「そのDVDにコピーガードがかかっているか」次第です。レンタルCDをコピーしても良いのは、「そのCDにコピーガードがかかっていないから」です。それと同様、DVDをコピーしても良いかどうかは、「そのDVDにコピーガードがかかっているか」で判断しなければなりません。本体のCDをコピーしても良いから、付録もOKとはなりません。
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難しく考えることはないです。


普通の方法でコピーできれば問題ない、出来なければだめと言うだけです。
DVDを開いて、中のファイルを全てHDDにコピーしてみてください。
すんなりコピーできればそれまで、出来なければ諦めればよいわけです。
法律上の解釈は様々ですけど、個人利用で特別なこと(ショップなどに売っていない特殊なソフトを使うなど)をせずにコピーできれば誰も文句は付けませんよ。
例えば私が作ったDVDのレーベルに「コピー禁止」と印刷すれば、これは著作権者(私です)の許可なくコピーしてはいけないものになりますが、老眼の老人が「そんな小さな文字は読めなかった」といって、コピーしてしまえば、まあしょうがないかです。
結局はそういうものです。
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レンタル、市販のCD、DVDにしても基本としてはコピーは禁止です。


個人使用に関しては複製を作る事は一応は黙認されていますけど。
DVDは『リッピング』と言うソフトでコピーする訳ですが、
個人で作成したDVD以外のリッピングは違法(コピーガードを解除する必要が有る為)
DVD-ShrinkはWindows向けの違法コピーツールです。
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まぁ乱暴に云えば、CDにしろDVDにしろ楽曲や映像そのものを買ったのでは無く「自由に再生する権利」を買ったのです。


レンタルの場合「自由に再生する権利」を借りているのです。
「自由に複製する権利」ではないのです。
コピーガードが無い場合、CDにしろDVDにしろ私的複製の範囲内でコピーして「自由に再生する権利」を実行出来ますが、コピーガードがあるのならこの範疇では有りません。

※MacOSXではDVD-Shrinkは起動すらしません。
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著作権法第30条、「私的使用のための複製」、例外事項の2。


なんらかのコピープロテクトがかかったメディアをコピーすることは、「私的使用のための複製」から除外されます。

> CDはコピーする事を前提としてレンタルされているので

この認識も正しいとはいえません。
単純に考えてください。購入して手に入れた音楽データと、レンタルしたディスクからコピーした音楽データがまったく同一なのであれば、正当と判断する方に無理があると思いませんか?
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レンタルであろうとなかろうと、市販DVDにはコピーガードがかかっています。

そして現在の著作権法ではコピーガードを外すこと自体が違法となっています。

よって、技術的に可能でも法的に不可となります。
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