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私は専業主婦で競馬をしているのですが
最近結構勝っているのです

競馬で50万以上勝った場合
税金の申告をするのは分かっているのですが

もし扶養控除の103万以上買った場合は
扶養から外れてしまうのでしょうか?
あちこちサイトで調べても分からなくて
質問をさせて頂きました

A 回答 (1件)

>もし扶養控除の103万以上買った場合は


扶養から外れてしまうのでしょうか?

103万というのは給与所得の場合です、競馬の儲けは一時所得ですからこれとは異なります。
そもそも税金の面の扶養(配偶者控除)は妻の所得が38万以下の場合に、夫が受けられるものです。
所得というのは総収入から必要経費を引いたものです。
給与所得者(サラリーマン)の場合は必要経費に当たるものが給与所得控除で、これが65万のため

65万+35万=103万

ということで収入ベースで考えれば103万になるということです。
しかし一時所得ではこれとは計算が異なります。
競馬の儲けの場合は

(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円))÷2・・・・A

として計算されるということです。
ここで「総収入金額」というのは払い戻された配当金であり、「その収入を得るために支出した金額」というのは元手になった金額は必要経費として控除されるということです。
ただこの「その収入を得るために支出した金額」というのは通常考えられているものとは異なります、つまりはずれ馬券については考慮されないということです。
具体的にどういうことかというと、例えば千円ずつ10点つまり10枚馬券を買ったとします。
そのうちの1枚が当たって20倍の配当が付いたとします。
全部で1万円使って2万円の配当があった、すなわち「その収入を得るために支出した金額」は1万円と考えてしまいますが、税務上はあくまでも「その収入を得るために支出した金額」は当たったその馬券を買った千円のみであり他のはずれ馬券の9千円は考慮されないということです。
ここで収入は

2万ー1万=1万

ではなく

2万ー1千=1万9千

となるのです。
上記の場合は配当が20倍と仮定しましたが、これが5倍であればもっと顕著にわかります。
つまり1万円買って5千円の配当ですから

5千-1万=-5千

となってマイナスと考えがちですが、実は上記のようにはずれ馬券は考慮せずあたった馬券を買った千円のみが考慮されますから

5千-1千=+4千

となりプラスとなります。
このように当たった馬券のみのプラス部分を1年分合計して、それから特別控除額の50万を引いてその1/2が所得になるというのがAの式です。
そしてこの式で計算された所得が38万以下であれば、夫は妻に対する配偶者控除を受けられるということです(つまり一般に言う扶養になるということです)。
当たった馬券のみのプラス部分の1年分合計金額で言えば126万以上になると扶養を外れるということになります。
一方所得が38万を越えても受けられる控除に配偶者特別控除があります。
配偶者控除は一律に38万の控除が受けられますが、配偶者特別控除は下記のように

http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/hait …

所得が38万を超えて金額が増えるにつれて控除金額は減って行き、76万を超えるとゼロになります。
要するに当たった馬券のみのプラス部分の1年分合計金額で言えば126万までは配偶者控除として一律38万の控除が受けられますが、これを超えると配偶者特別控除に切り替わり金額が増えるにつれて控除金額が減り、164万を超えると夫はどちらの控除も受けられなくなるということです。
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この回答へのお礼

jfk26様

回答有難うございます
とても丁寧に答えて頂き
凄く分かりやすかったです

はやり勝ち過ぎると扶養から
外れてしまうのですね
でもさすがに126万以上は無理そうです(^.^)

でも知らずにいて、万馬券でも当てて
ばれた時がかなり怖いですね

本当に丁寧に教えて頂き有難うございました!!

お礼日時:2007/08/27 21:22

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