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教えて下さい。
先日、表彰金として現金で30,000円会社から貰い、給与所得として課税されました。
表彰の内容としては、社内の業務の功績が外部の別団体から認められ、別団体から受けた表彰に対して、会社の規定により会社から表彰を受けたものです。
これは給与所得になるのでしょうか?
一時所得のような気もしますが、いかがでしょうか?
もし分かれば教えていただきたいと思いますし、
できれば根拠となるWeb画面を教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

業務の対価で勤務先から支払われたとみているのでしょう。

一時所得は、懸賞の賞金のようなものです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
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