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車道外側線の位置に関して、法律の変更などがあったのかどうか教えて頂きたく存じます(この分野に関しては、素人です)。

路肩:道路構造令により、第4種道路では0.5m以上なければならない。

昔:縁石から車道外側線(W=150~)のセンターまで測定し、0.5m以上あればよい。

現在:縁石から、車道外側線(W=100~150)の車道側端まで測定し、0.5m以上あればよい。

上記の様な解釈でよろしいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご教授願えますようお願いします。

A 回答 (1件)

>縁石から、車道外側線(W=100~150)の車道側端まで測定し、0.5m以上あればよい。



 昔はともかく、現行ではそのようになっています。そのためL型側溝のエプロン部分の幅が350mmとなっている製品もあります(一部地域のみ)。
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この回答へのお礼

その後、標識令を調べたのですが、W = 100 ~ 150 ではなく、150 ~ 200が正しく、その他は上記の通りでした。
ご回答、ありがとうございました

お礼日時:2007/10/05 08:29

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