プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

地元の映画館を支援する活動を行っています。
過去に上映した映画や、これから上映する予定の映画の画像を使用したチラシなどを作成し、配布する予定ですが、これは著作権侵害にあたるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法務の専門家ではないので断言は出来ませんが、「著作権者の経済的利益を害するような特定の行為」にはどう考えてもあたらないでしょうし、『ある意味、映画館の支援=著作権者の支援』にもあたることになるわけですから、大丈夫だと思うのですが、どうでしょうか。



東京のミニシアターでも、町そのものが応援している映画館もありまして、映画館の半券を持っていくとレストランや喫茶店が割引になり、そのお店には上映中の映画のチラシを元に、宣伝文句などを付けてモノクロコピーしたものなどを置いているところもあります。

都会のロードショー館にはチラシはたくさん置いてありますけど、地方の映画館だと枚数も限られるでしょうから、宣伝展開の一つとして、新たな複製品を作ることはよくあることだと思いますよ。

ボクも子供の頃、市民会館などで映画が上映されると、チラシ(当然上映主催者がつくったコピーもの)をもらっては、学校で宣伝してあげたものです。まあ、その頃は著作うんぬんは今ほどうるさくはなかったでしょうけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
著作権の問題って本当に難しいみたいで、四苦八苦しています・・・。
こんな田舎まで「侵害だー」なんて言ってきて、訴訟問題になるとはとても思えないのですが、できればメディアなども利用して宣伝したいと考えたときには、やはり無視できない問題だなあと思ったものですから質問させていただきました。

具体的な実例を挙げていただき、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/24 08:53

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