あなたの「必」の書き順を教えてください

従業員が店のお金や商品を盗んだ場合、
ごく一般的に考えて、会社は従業員に対してどういう処分を下すのでしょうか。
(私の事ではありません・・・)

思い浮かぶ辺りでは、警察に突き出して懲戒解雇かな? と思うのですが、
他にはどういう対処があるのでしょうか。
今勤めている会社や、昔勤めていた会社で、窃盗があり、
犯人が分かったのですが、どちらも警察に突き出すことも解雇もなかったので、不思議に思っています。
どうも納得がいかないので、皆さんの意見や、知っている事を頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

前回投稿では「伝わればよし」と考えてのものでしたが、より正確には「義務がない」となります。

だから、やってもOK、やらなくてもOKです。やるべきでないとまでは、いえません。

少なくとも、法令遵守や従業員のモラルをきちんと考慮する会社であれば、例えばボールペンをちょいと拝借してそのまま持って帰ってしまうなどのごくごく軽微な窃盗や横領等(例示のボールペンの場合も、窃盗罪や横領罪の構成要件を満たし得ます)でない限り、懲戒処分を下すものです。

なお、警察の捜査が入ったなどの場合に、会社の者が嘘をつくなどしてその従業員をかくまったときは、犯人蔵匿罪・隠避罪を問われることがあります。
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この回答へのお礼

なるほど、やってもやらなくても別にいいという事ですね。
正確に答えていただいて、よく分かりました。

どちらの会社も、金額にしたら1万超えるので、店にとっては大きな損害だと思います。
片方の会社は、社長に借金があってそれを返すまでは、という理由があるからまだ理解はできるのですが、
犯人を昇進させるもう一つの会社の考えが不可解でなりませんでした。
盗んだ金額以上に働けということなのでしょうかね。
もし警察の捜査が入ったら、きっとかばってるかもしれないですね。

再びの回答、ずいぶんと参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/25 00:48

解雇のほか、お書きのとおり警察への告訴ないし被害届、被害を受けた額に応じた損害賠償請求が出来ます。



ただ、いずれも「権利」であって、やらなければいけないものではありません。会社が中小企業またはオーナー企業であり、被害が軽微であれば、一般的にも文字通りケースバイケースではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、警察に突き出すとか、解雇は、やるべきものでは無いのですね。
解雇されなくても、犯人が周囲に知られてるような場合は、
本人が居づらくなって辞めるだろうに、と思いますが、
解雇されずに居られるのは、何かしら理由があるからなのでしょうね。

お礼日時:2007/09/24 23:29

(1)警察に突き出して懲戒解雇 


(2)単に懲戒解雇

いずれかしか考えられません。
あくまで犯人が証明できることが条件です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、ごく一般的に考えて、1、2のどちらかですよね。
質問に挙げた会社では、どちらとは特定して書けませんが、
ある会社は盗んだ人物を昇進、
ある会社は、犯人が社長に借金をしている為、返すまで辞めさせないというものでした。
(この理由は分からなくもないけど、警察には突き出さないの? という疑問が湧いてきます)
どちらも、犯人は確定している状態でした。
なぜ、昇進があり得たのか、不思議でなりません・・・。

お礼日時:2007/09/24 21:53

 私の 同僚は 懲戒解雇になりましたよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、ごく一般的に考えると、懲戒解雇ですよね。
どちらの会社とは言えませんが、片方の会社では、窃盗した人物を昇進させました。あり得ない・・・

お礼日時:2007/09/24 21:47

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