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例えば、10年以上前に購入した定価千円の本にプレミアが付いていて一万円で売れたとします。
それを補償のある書留で送り郵便事故にあった場合、一万円の補償が受けられるのでしょうか?
それとも、千円または減価償却された値段で補償されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

簡易書留は損害要償額5万円です。


冊子小包は補償なしです。
一般書留は損害要償額を申告しなければ10万円、最大で500万円まで申告できます。
賠償額は中身が現金以外の時は時価となっております。
時価を超えて損害要償額を申告することはできません。
オークションの落札額は時価に該当するでしょう。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
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2003年の改正でそれまでは汚損、損傷(紛失)などの補填だけだったのが届かないことへの補償になった。


冊子小包や簡易書留だと1万円は無理だが(6000、8000円が上限かな)

書留などにすれば500万円、事情によっては限度額なしです。きっかけは遅着や不着、誤配による被害。
金貸した方が銀行口座押さえようとして郵便局が週末郵便届けず(=銀行は休みなので)月曜口座残高なくなった(引き出された)例。裁判で争ったが郵便局のミスとされ差し押さえ分払った。
カードなども誤配し使われるとその分を補償する。郵便局の故意または重大な過失は証明する必要あるが。
おかげでサラ金はこの手で請求続ければ現場でミスのたびに(そう多くミスはないが)確実回収です(^^)

質問の例では1万円補償する書留料金払っていれば「郵便事故」(たいていのケース)で補償受けられるでしょう。
オークションの落札記録など説明すれば差出人と受取人のどちらかに支払われます(いまはカード会社など第3者も請求可能)

中身より多い額は請求しても払われないから(評価する部署がある)もめれば最終的には裁判です(1万円だと裁判は費用にあわないけど)
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