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事業を興すためにリース会社との契約に生命保険の質権を設定しました。
この生命保険料は経費として落とせますか?また「科目」は何になりますか?

A 回答 (1件)

生命保険での保険料を損金に計上する要件は、契約者が法人である場合の被保険者が従業員の定期保険について、その保険料の掛捨て部分を損金に計上できます。


質問の内容では個人的に掛けている保険に質権を設定しただけなので損金に計上出来ません。本来の契約目的が事業用途では無いからです。
これは不動産等を事業には使っておらず、借入の担保として設定したとしても固定資産税を経費計上出来ないのと同じです。
また個人事業での定期保険については個人的な意味合いが強い為、損金としては認められない可能性が高く、所得税の生命保険控除として使えるくらいです。

この回答への補足

10月12日会計事務所の方と話したら「事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料として」質権設定の生命保険は「保険料」として経費で落とせました。対象がリース会社と事業に掛かる「内装費」で、しかも生命保険書はリース会社が持っているからだそうです。
法人なら全て対象なのに難しいですね。
でも、munorabuさんのアドバイスは感謝です。

補足日時:2007/10/12 11:28
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この回答へのお礼

munorabuさん回答ありがとうございます。今は、個人ですがいずれ法人になれるよう頑張ります。その時、損金として計上します。

お礼日時:2007/09/30 11:50

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