「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

生命保険会社の相続税対策に詳しい人、合法脱税のカラクリを教えてください!

相続税対策に預貯金を生命保険の積み立てに迂回させると相続税を回避できるそうです。

生命保険の受け取りに非課税枠があるそうです。

この生命保険の非課税枠を利用したら、相続税の課税対象となる資産がいじれるのでグレーゾーンの合法脱税として人気が出ているそうです。

生命保険の非課税枠って幾らの掛け金の払い戻しまで非課税になるのですか?

このマネーロンダリングのカラクリに詳しい生命保険会社の営業さん教えてください。

A 回答 (1件)

何をいまさらって感じですね。

A^^;)

一般的な相続税対策のごく一部です。
一時払いの終身保険を契約し、受取人を
法定相続人にしておくだけです。
生前贈与には最適なので、かなりのお歳
(80歳台)でも加入できるようになって
います。
政府も認めているということです。

死亡保険金は、500万×法定相続人分の
非課税部分があり、夫婦と子供2人で
夫が死んだら、法定相続人3人分の
1500万までは死亡保険金は非課税と
なります。

ですから、1500万の一時払いの保険料を
払い、受取人を妻や子にしておけば、
相続手続きをしなくても、夫の死亡時に
保険金が受け取れて、相続税もかからず。
となるのです。

そもそも、相続税は
3000万+600万×(法定相続人数)の
基礎控除がありますから、
上述例では、
3000万+600万×3人=4800万
の基礎控除があります。
それに加えて、1500万が非課税ですから、
夫の財産が6300万あっても非課税なのです。

因みに夫からの相続で妻が受け取る財産は
1.6億か法定相続分(1/2)まで非課税です。

それでも相続税がかかるので困ってる
わけです。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/19 18:42

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