

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは?
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
4 略
5 略
「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
それでは、障害者雇用促進法第2条で定められる身体(第2号)・知的(第4号)・精神(第6号)の各障害者の定義は、いったいどのようになっているのでしょうか。
これは、以下のとおりです。
■ 障害者雇用促進法で定められる「障害者」の定義
1 障害者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
2 身体障害者
身体障害がある者であって、「別表」(後述)に掲げる障害がある者
3 重度身体障害者
身体障害者のうち、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条、同規則別表第1)で定める者
4 知的障害
知的障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条、同規則別表第1)で定める者
5 重度知的障害者
知的障害者のうち、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の3に基づき、療育手帳又は判定により「重度」と認定された者)で定める者
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
7 略
■「別表」に掲げる障害とは?
1 視覚障害(永続すること)
イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下
(身体障害者福祉法(手帳)1~4級に相当)
ロ.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
(身体障害者福祉法(手帳)6級に相当)
ハ.両眼の視野がそれぞれ10度以内
(身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当)
ニ.両眼による視野の2分の1以上の欠落
(身体障害者福祉法(手帳)5級の2に相当)
2 聴覚障害(永続すること)
イ.両耳の聴力レベル(聴力欠損)がそれぞれ70デシベル以上
(身体障害者福祉法(手帳)6級の1に相当)
ロ.一耳の聴力レベル(同)が90デシベル以上、他耳の聴力レベル(同)が50デシベル以上
(身体障害者福祉法(手帳)6級の2に相当)
ハ.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
(身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当)
3 平衡機能障害(永続すること)
イ.平衡機能の著しい障害
(身体障害者福祉法(手帳)5級に相当)
4 音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害(永続すること)
イ.音声機能又は言語機能の喪失
(身体障害者福祉法(手帳)3級に相当)
ロ.音声機能又は言語機能の著しい障害
(身体障害者福祉法(手帳)4級に相当)
5 肢体不自由(永続すること)
イ.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害
(身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹の各5級に相当)
ロ.一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くか、又は人指し指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第1指骨間関節以上で欠く
(身体障害者福祉法(手帳)上肢6級の1・2・3に相当)
ハ.一下肢をリスフラン関節以上で欠く
(身体障害者福祉法(手帳)下肢6級の1に相当)
ニ.一上肢の親指の機能の著しい障害、又は人指し指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害
(身体障害者福祉法(手帳)上肢5級の1・6に相当)
ホ.両下肢のすべての指を欠く
(身体障害者福祉法(手帳)下肢4級の1に相当)
ヘ.イ~ホ以外で、イ~ホに相当する以上と認定された障害
(身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹・脳性小児麻痺の各1~6級の一部に相当。)
6 心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等(永続すること)
身体障害者福祉法(手帳)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIV(後天性免疫機能障害)の各1~4級に相当
■ 障害者雇用促進法施行規則第1条別表第1による「重度身体障害者」
1 視覚障害(永続すること)
イ.両眼の視力の和が0.04以下
ロ.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼視野視能率による損失率が95%以上
2 聴覚障害(永続すること)
イ.両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
3 肢体不自由(永続すること)
イ.両上肢の機能の永続的な著しい障害
ロ.両上肢のすべての指を欠く
ハ.一上肢を上腕の2分の1以上で欠く
ニ.一上肢の機能の全廃
ホ.両下肢の機能の永続的な著しい障害
ヘ.両下肢を下腿の2分の1以上で欠く
ト.体幹の永続的な機能障害により、坐位又は起立位の保持が困難
チ.体幹の永続的な機能障害により、立ち上がりが困難
リ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、上肢を使用する日常生活が極度に制限される
ヌ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、歩行が極度に制限される
4 心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等(永続すること)
身体障害者福祉法(手帳)で、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1級に相当する程度以上
5 1~4以外で、1~4に相当する以上の重い障害
いわゆる「重複障害」(2つ以上の障害の重複)に相当
障害者雇用促進法に基づき、企業等はこれらの障害者を法定雇用率(現在1.8%。社員56人につき1人の障害者、ということになります。)以上の割合で雇用しなければならない、という努力義務が生じます。
また、このとき、重度身体障害者又は重度知的障害者を雇用すると、雇用1名について2人の障害者としてダブルカウントされます。
就職困難者である障害者の雇用にあたっては、障害者雇用促進法に基づき、通常、求人時に特別な採用枠(障害者採用枠)が設けられており、障害者本人は比較的有利に求職活動を進めることができます。
一方、事業主については、障害者を雇用することによって、障害者雇用促進法等に基づく各種助成金(事業主に支給されるものであって、障害者本人には支給されません。)を受給できる、というメリットもあります。
以上のように、うつ病であっても、就労可能な状態にまで病状が安定していれば、就職困難者として認められる可能性が大いにあります。
詳細については、ハローワークに必ずお問い合わせ下さい。
なお、就職困難者として認められた場合、特にデメリットはないものと考えていただいて結構です。
No.2
- 回答日時:
雇用保険法施行規則の32条(→障害者雇用促進法)に定義してあります。
基本的には障害者手帳を持っている人が該当しますね。
もし既に障害者手帳をお持ちなら可能でしょう。
ですが、ただうつ病で通院しているという程度では就職困難者には該当しません。
デメリットは特に思いつきませんね。会社側としては何人か雇入れなくてはいけない義務があるので邪険にはされないと思いますよ。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000 …
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