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自賠責では、8級と認定されています。簡保では、3級に値するのですか?
部位は、脊柱です。運動可動領域は、ほぼ1/2以下です。
簡保に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

簡保では受傷後半年以内に後遺症が確定した場合のみに保険金を支払うことになっています。


あなたが半年前の怪我で症状固定までに(治療に)半年以上かかったなら後遺障害は認められません。
ふざけた、ばかげた規約になってます。
後遺症が残る怪我が半年で症状固定するわけないのですから、サギと言っても良いくらい、著しく契約者に不利益な規約です。
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 概略を簡易生命保険約款から抜粋しますと以下のようになります。

 
被保険者が次の状態になられた場合には、その後の保険料のお払い込みが免除されます。
(1)身体障害の場合:被保険者(以下、割愛します。)がご加入後または復活後に思いがけない事故によって障害を受け、その障害を直接の原因として被害後の日から180日以内に簡易生命保険約款に定める(別表第1表の身体障害の状態になられたとき、以下省略しました。
(2)重度障害による場合:被保険者(以下、割愛します。)がご加入後において受けた傷害またはかかった疾病により簡易生命保険約款に定める(別表第2表の重度障害の状態になられたとき、以下省略しました。
障害等級
第3級の45:脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すもの
支払割合50%となっています。
この取り扱いは身体障害者手帳などの認定の基準となる身体障害の状態とは異なるものです。
簡易保険にご加入の際にお渡ししてあるはずのご契約のしおりにも同じように記載されています。
詳しくは最寄の郵便局の保険窓口にて確認願います。
簡易保険に関する各種ご相談・紹介はかんぽコールセンター
電話番号 0120-552950(平日午前9時から午後9時「土日は午後5時まで」)
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