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生命保険の障害特約について教えてください。
私は昨年の9月交通事故にあってせき髄損傷(腰椎1番)となり、下肢の対麻痺と膀胱、直腸障害の後遺症が残りました。不全麻痺なので股関節とひざ関節はわずかに動きますが、足関節は全く動かず感覚もありません。よって、全く歩けません。但し、弛緩性麻痺なので強直はありません。
そこで、加入している第○生命の障害特約を請求しようかと思っていますが、約款の障害等級の第一級「足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき」に該当するのでしょうか。
万一、一級でなければ何級に該当するのでしょうか。
また、高度障害には該当しませんでしょうか。

A 回答 (2件)

79797979です。


生命保険は180日以内に後遺症を認定されないと保険金がもらえないのですね。

でも、病院で後遺症ですといわれるのは半年たってぐらいに症状がのこっていたら、後遺障害が診断されるので重症で180日以内に後遺症が認定されるのはあまりないのでは?
私がリハビリをしていた時に途中で制度が変わり病院側からリハビリをうちきってきました。でも違う病院でリハビリをさしてもらってましたけど。
はやく認定してもらいたかったら病院の先生に相談したら後遺症認定の診断書をかいてもらえるのでは?でも後遺症を認定されるということは症状固定になるのでその後は病院代を保障してもらえないです。

生命保険会社に詳しく聞いてそれに間に合うように話あいをしたほうがいいとおもいます。
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私も交通事故で第3腰椎破裂骨折をして両足に不全麻痺がのこりました。

私の場合は最初は完全麻痺だったのですが、幸い歩けるようになりました。腰ってつらいですよね。。。
交通事故で怪我をされたんでしたら、車の保険会社に慰謝料を請求できますよね?自賠責の後遺症等級は何級になりましたか?
生命保険の特約のことはあまりくわしくないのですみません。
生命保険会社に問合せをして聞かれたほうがいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。
同じせき髄損傷ですが歩けるようになられたとのこと、良かったですね。何とか歩けるようにならないものかとリハビリ頑張りましたがダメのようです。
交通事故の相手側とは、まだ私が治療中なので示談に入っておりません。従って後遺障害等級も決まっていません。
生命保険は、180日以内に後遺症が残れば保険金が下りるようですが、かなり条件が厳しく、下りるのかどうかわかりません。保険屋に聞く前にちょっと下しらべをして交渉に臨みたかったので・・・
どなたかわかりませんか?

お礼日時:2007/11/10 02:21

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