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私の父が頚髄損傷により、両上肢の巧緻運動障害、知覚麻痺、あと両下肢の知覚麻痺の状態です。先日、身体障害者手帳の3級を頂きました。
只今、労災障害等級を申請中ですが、そのような状態の場合、何級程度になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害補償は労働能力の喪失程度によってその等級が決まります。

具体的にどの程度の障害があり、以前に比べ労働能力の喪失程度は、実際に上肢や下肢を動かして見なければわかりません。
監督署ではそれを見て決めます。質問文の情報だけでは、なんとも回答できません。
障害等級早見票はURLです。参考にして下さい。

参考URL:http://labor.tank.jp/hoken/syougai-toukyuu.html
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この回答へのお礼

障害者手帳とは全く基準が違うのですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/11/30 18:12

(1)身体障害者手帳は、3級~1級までで市役所(保健所)に申請します。


(2)労災保険障害等級は、14級~1級まであり労働基準監督署が窓口になります。
(3)さらに、障害厚生年金は3級~1級までで社会保険事務所に申請します。
(1)~(3)は、まったく別物の審査基準です。身体障害者手帳が3級だということは、比較的軽い障害だと考えられます。推測ですが、12級~9級の一時金になるのではないかと思います。

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
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この回答へのお礼

身体障害者手帳と労災は全く別の基準になるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/11/30 18:14

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