性格いい人が優勝

脊柱に圧迫骨折をしました。骨折をしたことにより後遺障害の適用になるのですか。また、脊柱に奇形を残すという判定は、運動機能に関係なく奇形と判断されるのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

骨折したということだけでは後遺障害の適用にはならず、骨折によって生じる脊柱の奇形や運動機能の制限が生命保険で定める所定の状態に該当するときに後遺障害の適用となります。

また、基本的に後遺障害の適用となるのは、原因が不慮の事故による場合となります。
なお、後遺障害の認定については保険会社によって障害等級などに違いが出ることがありますので、加入されている保険会社に一度確認されることをおすすめします。
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骨折した事により、歩行不能等の障害が発生した(する見込みがあるとの見解)場合は後遺障害の適応になります。

また脊柱に奇形を残す判定に於いて運動する・通常の生活に支障がなければ判断はされないでしょう。
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