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山に登っていて、時々野生のリスを見かけます。
純粋に、家で飼いたい思いがあります。
ペットショップ等でリスを売っているのは知っていますが、
そういう話は別として、野生のリスを捕まえて飼っても良いのでしょうか?
何かの法に触れたりしますか?

A 回答 (3件)

鳥獣を飼養(飼う)する場合は知事による登録許可が必要ですが


狩猟鳥獣であるシマリスやタイワンリスは登録手続きは不要です。
狩猟者以外が飼養してよいかは詳しくありませんので
知事(都道府県の該当課)に聞いて見ると良いです。
狩猟者は試験を受けて許可を受け、税金、保険を払って
年間登録しております。
そもそも一般的には狩猟者以外には野生生物の捕獲は許可されません。

捕獲禁止のリスはニホンリスで見かけることも極少ないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
狩猟者は試験を受けるのですか。
勉強になりました。
リスの種類によっても登録手続きの必要性や捕獲禁止かどうかが変わったりするんですね。

お礼日時:2007/10/06 15:02

狩猟者登録を受けている者です。


#1の方とほぼ同じ回答になりますが、仮にリスが怪我をし自身で捕食行動が取れないような場合、保健所等への通報の後で飼育は可能になる場合があります。(ごく稀です)ですが、捕食行動ができるようになれば早々に放さなくてはいけないと思います。
近年リスはその数の減少により捕獲禁止になっておりますので特に注意が必要
です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
分かりました。

お礼日時:2007/10/06 14:57

野生動物の捕獲および飼育行為は鳥獣保護法で禁止されているみたいです。

(特別な場合以外)

許可なく捕獲した場合は、法により罰せられるみたいです(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/tyoujuu/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/06 14:56

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