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こんばんわ。 免許の取り消しについてお分かりになるようでしたら教えていただけないでしょうか。

大変恥ずかしながら先日「酒気帯び運転」で捕まりました。
点数は13点です。 それ以前にも2点分の違反がありましたので合計で15点の累積点数になっています。過去3年の前歴はゼロです。
今回、「意見の聴取通知聴取書」というものが郵送されてきました。

いろいろ調べたところ酒気帯び運転の場合、軽減の余地はないように思われます。どのような事情を伝えても軽減は難しいのでしょうか。
もし有利になるような具体的な意見等お分かりでしたら教えていただきたく。
また出頭しても軽減は難しいということならば出頭しても無駄ということになると考えるべきでしょうか。

また免許取り消しになった場合、すぐに再取得できるのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ございませんがご教授願います。

A 回答 (4件)

MITU9999さん、こんばんは。


私も経験があるので参考になればと思い回答します。

意見の聴取に行っても軽減はされないと思いますが、
仰るように再取得までの情報が貰えるので行くほうがいいと思います。

私は行くまでは苦痛でしたが、行って事情を言い情報をもらうことで
逆に気持ちが晴れました。気持ちの切り替えになるかもしれませんよ。

免許再取得は免許の失効期間が終わってから路上試験が受けられますが、
路上試験を受けるために路上練習を10時間しなければ成らないので、
失効期間が終わってすぐという訳にはいけないのです。

詳しくはここに無料の資料があるので参考にされたらどうでしょうか。

参考URL:http://www.gekizou.biz/report.php?cid=24341
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免許の取り消し時の「意見の聴取通知聴取書」の場では、本人の弁解を述べる事が出来ますが、酒気帯び運転では弁解の余地は無いと思われます


ですから「出頭しても軽減は難しいということならば出頭しても無駄」と言う事も言えますが、係官の心証を悪くする可能性があります
また、これに出席すると免許再取得の説明もしてくれます
普通は欠格期間が1年ですが、この間は何も出来ないのではなく、欠格期間の切れる数ヶ月前から取得に向けた行動が起こせます
つまり、本試験を通って免許交付の日付が欠格期間を過ぎていればいい訳です
ただし、その前に「取り消し者講習」を受講して証明書を発行して貰わなければなりません
注意する事は、再取得後は始めて免許を取った時と同じ初心者に戻り、若葉マークも付けなければいけません
また、違反点数が3点を超えると「初心者講習」を受ける事になります
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私も詳しくないのですが解りやすいところ貼り付けておきます



http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
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どうも今晩は!



酒気帯びによる累積点数15点の場合は、意見の聴取で反省の弁を述べても取り消し処分はほぼ間違いないと思われます。
よって、意見の聴取に出頭しなければ、本人不在で取消処分が確定するだけです。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html


>免許取り消しになった場合、すぐに再取得できるのでしょうか

15点で取消しになった場合は、欠格期間1年になりますので、処分決定から1年間は免許が取得出来ません。
免許を取得するためには、まず仮免許を取ってから「取消処分者講習」を受講することになります。

詳しくは、↓こちらで
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html


ご参考まで
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