10代と話して驚いたこと

近所の歯科医院にて数度治療を受けたのですが、度重ねてあまりに目に余る点が多かったので、頭にきて口コミサイトのその医院の投稿欄へ批評を投稿してしまいました。

しかし、口コミでの名誉毀損もあると聞き、不満など漏らさなければ良かったと反省したものの後の祭り……。
医院側からしたら、IPアドレスや治療内容以前に、日付けと時間からして人物特定ができてしまいます。
今までの治療で感じたままを書いたものの、相手にとっての事情があったとしたらそれは名誉毀損になってしまうのでしょうか。
もしも訴えられて家族に迷惑がかかってしまったらと考えると不安で仕事にも集中できず参っています。
どうか、ご助言お願いいたします。

なお、口コミサイトについて。
・他の投稿はほとんど行われていない
・口コミ投票者がコメントを解除・改正するフォームはない
・登録系検索サイトに近い

A 回答 (4件)

相手が知って怒れば、名誉毀損や侮辱罪に問われるのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知るかどうかはわからないとして、言われた時はこちらの言い分もしっかりと持っておこうとおもいました。

お礼日時:2007/10/26 23:33

素人ですから、それを前提にお読み下さい。



>・投稿形態=名誉毀損罪が成立する状況
>・投稿内容=名誉毀損罪が成立しない状況
駄目だと思います。

230条(名誉毀損)の2項は「名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認め」ています。平たく言えば、みんなの利益になることで、しかもやった人が私利私欲ではない場合には、もしそれが本当のことだったら、本来は名誉毀損になることでも、許します、罪にはなりません、ということです。

ところがあなたの場合は、「度重ねてあまりに目に余る点が多かったので、頭にきて」ということですから、「専ら公益を図る目的」ではありませんよね。
また、「真実性の証明」ですが、「客が下手に出るのが当たり前という雰囲気」という印象を述べています。印象はあなたの主観であって客観的な真実性を証明できないでしょう。

したがって、これは形態も内容も名誉毀損に当たるのでは、と思います。ただ、名誉毀損は親告罪ですから、極端な話、その歯科医師が掲示板を見なければ分かりませんし、仮に見たとして、訴えるとは限りませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですね、いざ訴えられるとは限りませんし、そうだとしてもこちらにもそれなりの言い分がございますので、その時は毅然と立ち向かおうと思います。

お礼日時:2007/10/26 23:33

刑法230条は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合


「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態
友人知人など、特定少数であっても、それらの者によって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立
公益目的で公表した場合で、公表の内容が真実である場合、もしくは真実と信じたことに相当の理由がある場合は、名誉毀損罪は不成立
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この回答へのお礼

お早い回答を本当にありがとうございます!
すると今回の場合は、
・投稿形態=名誉毀損罪が成立する状況
・投稿内容=名誉毀損罪が成立しない状況
となるのでしょうか?
最終日に私事都合で予約時間に遅れてしまったことがあるのですが、その事情と私の不快感を天秤にかけて名誉毀損だと訴えられてしまいはしないかと不安になってしまいました。
何度もお尋ねしてしまい申し訳ありませんが、よろしければアドバイスをお願いいたします……!

お礼日時:2007/10/26 13:34

まあ、この場合 本当のことを書いてるんですよね。


その程度で訴えることはないですよ。
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この回答へのお礼

お早い回答、本当にありがとうございます!
実際に不快に感じていたことを書いたのですが、最終日だけ仕事の事情で10分ほど遅刻していったりしたので、その点をつかれて「理不尽だ」と言われたらどうしようかと心もとなくなってしまいまして……。
また投稿が私のみだったので目立つのではないかとも思いましたが、何も起こらぬと考えて仕事に集中していこうと思います……!

お礼日時:2007/10/26 13:26

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