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農薬の販売は農薬取締法で規制されています農薬取締法では販売業者は登録した農薬以外の農薬の販売が禁止されています。
登録には使用期限にも登録があり最終有効期限で登録が切れて販売できません。また登録が切れた農薬でも最終有効期限までは使用できます。登録のない農薬を販売すると3年以下の懲役又は100万円いかの罰金にしょせられます。使用者が期限を過ぎた農薬を使用した場合は処罰されません。農薬取締法施行規則で期限切れの農薬は使用しないように努力目標として記載されています。しかし農薬の登録事態が失効して有効期限が過ぎた農薬を使用すれば農薬取締法違反で処罰されます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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