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ビルのテナント用電力計があり、これをオーナーが毎月検針して、電気料を請求していますが、この電力計は計量法で定めている検定期限は無いでしょうか。

A 回答 (1件)

取引の為の計量に該当すると思うので、検定が必要と思います。




計量法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html

第二条
2  この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

第十六条  次の各号の一に該当するものは、取引における法定計量単位による計量に使用してはならない。

三  第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

(検定証印)
第七十二条
2  構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。


計量法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条  法第七十二条第二項 の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項 の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第三 (第十二条、第十八条関係)

四 電力量計 
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。)十年
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの七年
(1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)
(2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。)
(3) 電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの五年
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