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教えてください、お願いします。

福岡市内に別荘があります。
ここに常時置いておくための車を買いたいと思いますが、
住民票に記載の住所から半径2キロ以上離れています。
別荘と本宅は同じ福岡市内です。

福岡市では、住民票の住所から2キロ以上離れた車庫は、車庫証明が取れません。
しかし、この別荘を基点に通院のため車の必要な親族が滞在することがあり、どうしても車をそこに置きたいのです。

福岡市内の別荘で車庫証明を取るために適応される特例などはあるでしょうか?


【考えていること】
・家族を一人この別荘の場所に住民票を移す。ただし生活の場ではないので、調査に来られた場合「生活をしている気配がない」とみなされる可能性がある。
・この別荘の近くに駐車場を借りることも考えたが、借駐車場がないため難しい状況。

A 回答 (1件)

以前は別荘で車庫証明を取ることは、都道府県や警察署間でも扱いがまちまちで


難しかったのですが、現在では自動車の使用の本拠の位置の解釈基準について
警察庁から通達が出ています。
(自動車保管場所証明等に係る「自動車使用の本拠の位置」の解釈基準について
警察庁丁規発第74号 平成15年10月15日 警察庁交通局交通規制課長)

この通達によれば、別荘を使用の本拠とする場合もあり得るとされていますので、
車庫飛ばしで無いことを疎明する資料や書面を提出すれば認められると思います。

警察署の窓口で聞き入れられない場合は県警の交通規制課に相談されるのが
いいでしょう。

参考URL:http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kis …

この回答への補足

追記です、教えていただいたことを元に事がうまく運びそうです。
本当に感謝しております、ありがとうございました!

補足日時:2007/11/27 12:42
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ご回答、本当に助かりました!とても心強いです!一族で困ったね・・・と話していたところでしたので、きちんと車庫証明が取れそうで、明るい気持ちになりました!

お礼日時:2007/11/24 23:59

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