
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>車道中央線となります。
「車道中央線」を知っているということは道路法に詳しい方でしょうか。私の場合は道路交通法からの回答になります。
道路標示は、交通規制の手段として公安委員会が設置するものであり、区画線は道路法第45条第1項の規定に基づいて道路の構造の保全等を図るため道路管理者が設置するものであって、両者は、その趣旨、目的を異にするものでありますが、例えば、中央線(指示標示205)と車道中央線(区画線101)のように、道路標示と区画線が全く同じか類似した形態のもので、一方を設置すれば他方を設置する必要がないものがあります。
したがって区画線が設置されているときは、その区画線に道路標示の性格もあわせもたせることが合理的であると考えられたので、昭和46年6月の法改正で標識令に特に定める区画線(車道中央線・車道外側線)については道路標示(中央線・路側帯)とみなすとしました。
>もし車両通行帯として位置づけられる場合、
車両通行帯は、公安委員会が道交法第20条第1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行なわなければなりません。(警察署長には、この権限がありません)
したがって、前要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはなりません。
なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、幅員は、3m以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、または道路の状況によりやむを得ないときは、1.5m以上3m未満)とすることになっており、1.5mならば自転車専用通行帯等を設ける場合は車両通行帯に位置づけるものと思われます。(道交法第20条2)
>上記の場合、道路構造令では1.5mの部分を停車帯と呼ぶのですが、道交法上では何といった位置づけになるのでしょうか。
道路管理者が設ける車両通行帯境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一でありますが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないため、この法律上、これらの車線境界線のある道路は、外観が車両通行帯境界線と同一であっても道路交通法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うこととなります。(警視庁道交法)
したがって、実際上において混乱を避けるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられます。
この回答への補足
お詳しく説明していただき、ありがとうございます。そこで、お答えの内容について一つ質問させてください。
>公安委員会が車両通行帯とすることの意思決定を行い・・
とありますが、意思決定が行われたことを路面表示やその他から確認することは可能なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
>意思決定が行われたことを路面表示やその他から確認することは可能なのでしょうか?
公安委員会は、道路交通法4条第1項の規定により道路標識等を設置し、及び管理して交通規制を行なうことになっていますが、その効力の発生要件として
1 公安委員会の意思決定が必要であること
2 道路標識等を設置して行なわなければならないこと
3 走路標識等は適法かつ客観的に認知できるものであること
の3つをかかげることができます。
しかし、いかに意思決定があったとしても、道路標識等を設置しない限り、その効力は発生しないと解されます。
つまり、意思決定が行われたことを完全に確認することは不可能ですが、効力を発生するために設置される標識、標示等での意思決定の確認になります。
補足ですが、前回の回答にあるように中央線や路側帯等については、前述に関係なく道路標示とみなされます。
この回答への補足
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。大変参考になりました。実は自転車通行帯の設置について考えていまして、今回のご教授を加味しながら、その是非について研究していきたいと思います。また、質問の際はよろしくお願いいたします。
補足日時:2007/12/11 22:25No.1
- 回答日時:
>道交法上では何といった位置づけになるのでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A% …
に
「主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分」
道路交通法上の車両通行帯として運用され、特に自転車や原動機付自転車といった緩速車両のための車線として利用される場合がある
と書いてあります。
「道路交通法上は車両通行帯」です。
>もし車両通行帯として位置づけられる場合、道交法第20条の「左側端から数えて一番目の車両通行帯を走る」により、1.5m幅を車両は通行する必要があるのですか?
「主として車両の停車の用に供するために設けられ」ているので、そこを走行するのは「好ましくない」でしょう。そこを走っても違反にはなりませんし、そこを走らなくても違反にはならないでしょう。
しかし「無理にそこを走ろうとしてジグザグ運転をする」などの行為は「安全運転義務違反」や「危険運転行為」に該当する可能性があります。
この回答への補足
「主として車両の停車の用に供するために設けられ」は道路構造令での解釈ですよね。「道路交通法上は車両通行帯」として位置づけられるならば、「一番目の車両通行帯を通行する義務」が厳守されるべきであり、法律上で「好ましくない」といった例外はないのではないでしょうか。
補足日時:2007/11/28 16:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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