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今年の8月に結婚入籍し、妻は10月末まで働いていたのですが、保険の切り替えや自分の扶養者に入れる手続きを怠っていたためあわてています。
妻は10数年正社員として民間企業にいたのですが、この10月まで給与所得を得ていました。今は失業保険の手続き中で、本人は働いていません。
そのような場合、
1)本年はそれなりに収入があったわけですが、それでも今私の扶養者にするメリットがあるのでしょうか。(税制面で)
2)仮に今から急いで扶養者扱いにした場合、私の今年の年末調整時に扶養者控除の申請の対象になるのでしょうか。
3)妻は年金手帳を勤務してきた会社からもらってきましたが、そこに記入されている厚生年金はどう引き継げばよいのでしょうか。
4)厚生年金とは別に、国民年金を払う必要があるのでしょうか。

基本的なことばかりで恐縮です。

A 回答 (2件)

> 1)本年はそれなりに収入があったわけですが、それでも今私の扶養者にするメリットがあるのでしょうか。

(税制面で)
> 2)仮に今から急いで扶養者扱いにした場合、私の今年の年末調整時に扶養者控除の申請の対象になるのでしょうか。
 手続きが可能な状態ならば、メリットは有ります。
 ・配偶者の所得が38万円以下(給与所得のみならば収入103万以下)の場合
  ⇒配偶者扶養控除[定額]38万円が、あなたの所得から控除される
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
 ・配偶者の所得が38万円超~76万円未満の場合
  ⇒配偶者特別控除[最高]38万円が、あなたの所得から控除される
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


> 3)妻は年金手帳を勤務してきた会社からもらってきましたが、そこに記入されている厚生年金はどう引き継げばよいのでしょうか。
> 4)厚生年金とは別に、国民年金を払う必要があるのでしょうか。  単に会社を辞めた場合は国民年金第1号被保険者になりますが、辞める前に入籍なされておりますので、諸条件が整っているのであれば、国民年金第3号被保険者の手続きをすれば良いです。
【社会保険庁HP】
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …

 又、この手続きを取れば、国民年金の保険料を別途納める必要は無く、だからと言って、厚生年金の保険料が2倍になるなんてこともありません。
【長野県大町市HP 国民年金第3号被保険者】http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyous …

尚、第3号被保険者になれない時は第1号被保険者となりますので、別の手続きを行い、ご質問者は厚生年金の保険料を、配偶者は国民年金の保険料を、夫々納める必要が有りますので、ご注意下さい。 
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こんにちは



まず 失業保険給付までは扶養家族にできます。
失業保険の給付期間中は 扶養から外さないといけません。
年金に関しては、扶養期間中は免除されますが、失業保険の給付が始まったら、国民年金、国民健康保険への加入が必要になります。

失業保険の給付が終わったら、また通常の扶養者となります。

ちなみに、その年の配偶者控除の対象にはならないと思います。
年収が130万を超えると思いますので。
ただ、扶養にしておくと、健康保険等も扶養者として使えるので、こちらはかなり大事です。

扶養申請 ⇒ 扶養除外申請 ⇒ 扶養申請 と何度も手続きが発生して面倒くさいですが、奥様のためにもきちんと申請されることをお勧めいたします。

詳しくは人事・総務の方に聞くのがよいと思いますよ。
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