初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 刑務所にこれから移送される彼に、身元引受人に私がなるかもといわれました。親族でないもですが、なれるのでしょうか?また、なった場合、どのようなことをするのですか?

A 回答 (2件)

身元引受人は、身内に限ることはありませんが、身元引受人になるには、警察や裁判所からの身元調査(家庭環境からあらゆることの調査)を実施された上で、身元引受人に適応か否かの判断をされます。

適応と判断されて始めて登録されます。また、刑が確定し懲役に服しますが、罪状や懲役期間にもよりますが、刑期の途中であっても、模範囚と認められれば数ヶ月~数年後になりますが、釈放されれます、もしくは、刑期を終えた上での出所と言うこともありますが、刑務所を出たときの身元保証人となるのです。無論、常時、本人を監視する立場になり、警察からも出所後の数年間は本人と同様に、警察から頻繁に連絡がある場合も罪状によっても違いますがありえます。また、出所後に再度、同じことであれ、違うことであれ法を犯すことになれば、身元引受人に対しても、警察や裁判所からの出頭要請等も行なわれ、長期に渡り事情聴取なども行なわれますし、場合によっては、法を犯した本人と同様に拘留も。無論、身元引受人は、無職や無収入や前科や警察に事情聴取された等の過去があれば、対象外です。引受人が旅行する場合などにも制約も課されることが多々あります。何と言いましても、日常生活に制約が多く課されるのが、身元引受人であると思います。
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過去に3回以上身元引受人になりました。


みな同級生です。 
警察出頭もありますし・多分私の情報収集もされてます。
その後 就職活動でも保証人になりましたが 
私は2度引受人にはなりません。
親族に任せたいです。 
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