
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
8月に随時改定「月額変更届」を提出する場合は、7月の定時決定「算定基礎届」は提出しません。
この、8月に随時改定をするときに2等級の差があるかを比較するには、上記のように定時決定はしませんから、それ以前の等級と比較します。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
会社で社会保険事務手続きをしている立場上、経験者を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。
算定基礎届と月額変更届がごちゃ混ぜになっているようですので、まずそこから。
「算定基礎届」
定時決定といわれるもので、5・6・7月の3ヶ月間の報酬について届け出します。
この時決定された月額は10月分保険料から適用となりますので、11月分のお給料から徴収される分より適用となります。
「月額変更届」
随時改定といわれるもので、固定給の変動があった月から3ヶ月間の平均で2段階以上の変動があった場合に提出します。
たとえば4月昇給であれば、4・5・6月分の報酬を届け出て、7月分の保険料から改定になりますので8月分のお給料から徴収される分より適用となります。
おそらく、7月月変・11月定時決定のことをおっしゃっているのだと推察しました。
この場合の保険料の徴収は、
8月分給与からの徴収額→月変後の新保険料
9月分 →8月分給与からの徴収額と同額
10月分 →9月と同じ
11月分 →定時決定後の新保険料
となります。
もし、仮定が異なっていたらごめんなさい。
ちなみに、8月~10月変予定であれば、そもそも算定基礎届に該当しません。念のため申し添えます。
不明点等ありましたら再回答いたしますので、疑問をお書き添えください。
ご参考になれば幸いです。
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