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現在居住している賃貸マンションの駐車場の位置が一時的に変更する事になりました。理由は屋上に携帯電話のアンテナ設置工事の際の足場用地のための一時的(1ヵ月程度)な変更だそうです。
私は駐車場が目の前にあるためこのマンションを選びました。近所に代わりの駐車場が用意されていますが,一時的だとしても,駐車場の位置が変更するのであれば引越ししたいと考えています。
その場合,一ヶ月前の退去の申し出は必要ですか?

契約上は契約期間中の退去の際には一ヶ月前の申し出が必要なことになっています。
しかし,駐車場の位置の変更の連絡は,2,3日前に新聞受けにお知らせの通知の紙を入れられていただけです。電話の連絡も文書の郵送もありませんでした。
マンションの管理会社に問い合わせたところ,すぐに退去する場合でも,向こう一か月分の家賃は発生するとのことでした。こちらの意見を主張したところ,オーナーに聞いてみるとのことで回答まちの状態です。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

契約書に「物件の維持管理に協力すること」的な項目があると思いますから


自己理由による契約解除になってしまうでしょう。

ただし、「契約者が車イスを使用している」など、
代替の駐車場では生活が著しく損なわれるということであれば、
工期の調整(その間に引っ越す)が通るかも知れません。
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代替地は、どれぐらい離れるのでしょう。


また、駐車場契約は、住居と別途でしょうか。

常識的な距離での一時避難であれば、それを契約違反だなんだと、契約解除の正当事由にすることは難しいでしょう。
非常識な距離であれば、拒否して話し合うこともあるでしょうが、それでも近距離に代替地を世話する程度で、金銭解決はないでしょう。近隣に貴方が一時借りて、その代金差額請求程度ならまだしも。
そもそもごねると、駐車場は一方的に簡単に契約解除可能ですから、ごねると分が悪いのは、あなたのほうになる可能性も高いでしょう。
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大家してます



>電話の連絡も文書の郵送もありませんでした。

文書が配布されたのですから周知は出来たのでは?

問題があるならそれに対して言えば良かっただけでしょう

ただ、その程度の理由では強行されるでしょうけど...。

自己都合ですから1ヶ月前の通知又は翌月の家賃が必要でしょう
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そのくらいのことで退居しても、自己都合にしかなりません。

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こういう問題は法律論では解決しないでしょう。

このようなケースを想定した契約書でもないでしょうしね。
一般論としては、相互の信頼関係によるでしょう。突然の通知がの信頼関係に違反する大家側の行為であるか、逆にこのことで引越しをしたいとする借家人側の意思が単に自己中心的なものかどうか。
確かに一方的に突然通知してきた大家さんには責められるところがあります。しかし、わずか1月間のことでもあり、代わりの駐車場も用意している状況から、何故質問者さんが引越しをすのか、その理由が客観的に合理的なものであるかどうか、その辺りが仲介者の判断のポイントとなるでしょう。
もっとも、代わりの駐車場が場所とか広さとかで質問者さんにとって、たとえ1月でも我慢なら無いほど劣悪なものかどうかも、問題でしょうね。
まあ、間をとって半分で手を打つよう交渉したらどうですか。
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マンション管理者の都合による理由での退去(転居)とは言えませんので、当然、退去前の1ヶ月以上前に申し出は必須事項だと思います。

管理者側はきちん代替の場所を近くに用意している以上は、質問者自身の都合しか言えませんので。
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