
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その福引の道具としてUFOキャッチャーを使いたいのです。
ご質問の場合「遊技機(UFOキャッチャー)の遊戯無料券」が「一般懸賞(福引)の景品」になります。
「1回の遊戯料金」が「景品の額」になりますから「最も高価な景品の額」と「景品の総額」が「一般懸賞の規制の範囲を超えない」ようにして下さい。
そして「遊技機(UFOキャッチャー)」の設置は「風俗営業法」で厳しく設置が規制され「風俗営業第8号」の認可を受けた遊技場のみが設置出来ます。
また「遊技機(UFOキャッチャー)の景品は800円以下」と言う規制がある為、それ以上の景品を入れるのは(例え遊戯料金が無料であっても)違法行為(風俗営業法)になります。
よく、800円を超える高額なゲーム機やプラモデル等(交換チケットも含む)が景品に入っているUFOキャッチャーがありますが、あれはすべて違法です。
遊技機は、福引(キャンペーン等も含む)に使う使わないに関わらず(設置目的に関わらず)「風俗営業第8号の認可を受けていない者が、無許可で設置したら、設置しただけで違法」ですので、気を付けて下さい。
ありがとうございます!
設置自体は認可を受けておりますので大丈夫だそうです。
無料券(福引券)を使用して、福引を行う場合はクローズド懸賞になると思いますので、景品表示法に従うと、
過去の質問のところで見つけたのですが、例えば1000円以上お買い上げの方に福引券を渡す場合、景品は
『懸賞に係る取引の価額の20 倍の金額(当該金額が10 万円を超える場合にあっては、10 万円)を超えてはならない』
というルールにしたがって上限が設定されると思いますが、
たとえば正式な名前は分かりませんがよく福引で見かけるガラガラポン(回すと中から玉が出てくる)を使えば上記ルールでOK、
でもUFOキャッチャーを使用したら例外なく800円未満になるということでしょうか?
重ねての質問になり恐縮ですが、ご教授宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
連続で失礼。
2つほど訂正。>・懸賞に係る売上げ予定総額の2%
これは「景品の総額が」です。
>例えば、一口1000円、福引券の総発行数が500本の場合、
・「景品1個の上限が」懸賞に係る取引の価額の20倍の金額=1000×20=20000円
・「景品全部の総額が」懸賞に係る売上げ予定総額の2%=1000×500×2%=10000円
となり「10000円の景品が1個あったら、景品総額が10000円以内なので、その1個だけしか景品にしてはいけない」ってことになります。
それともう1つ。
商店街全体で行う福引セールのように、複数の事業者が共同して景品類を提供する場合「共同懸賞」になりますので、上限が異なります。
「共同懸賞」の場合は、
・「景品1個の上限が」30万円
・「景品全部の総額が」懸賞に係る売上げ予定総額の3%
が上限となります。
重ねての追記と訂正、失礼しました。
詳しいご説明ありがとうございます!
UFOキャッチャーを使用してみるのは面白いのではないかという安易な発想からの質問でしたが、
難しいということが良く分かりました。非常に分かり易く説明していただきましてありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
追記。
UFOキャッチャーを「抽選機と主張」するには「常時設置されておらず、抽選期間のみ運営している、抽選会場に特設されている必要」があると思います。
抽選会の運営実態が、例えば「買い物すると抽選券(と言う名前の、無料遊戯券)が貰え、常時営業のゲームセンターに常設されてるUFOキャッチャーで遊戯でき、抽選期間中にのみ入れられてる特別な景品が貰える」とすると、UFOキャッチャーは抽選機ではなく単なる遊技機とみなされるでしょう。たぶん「抽選機であるとの主張」は認められないと思います。
No.2
- 回答日時:
う~ん。
微妙ですね。このケースの場合、UFOキャッチャーを「抽選機とする」か「遊技機とする」かで、意見が分かれる所です。
「抽選機とした場合」には、景品表示法のみの規制となり、景品の上限は
・懸賞に係る取引の価額が5000円未満の場合、その20倍の金額
・懸賞に係る取引の価額が5000円以上の場合、10万円
・懸賞に係る売上げ予定総額の2%
の条件すべてを満たす、と決められています。
例えば、一口1000円、福引券の総発行数が500本の場合、
懸賞に係る取引の価額の20倍の金額=1000×20=20000円
懸賞に係る売上げ予定総額の2%=1000×500×2%=10000円
となりますので「上限は10000円」になります(20000円ではない事に注意)
「遊技機とした場合」には「遊技機の無料券そのものが景品となり、総付景品として扱う」ので
・取引金額1000円未満の場合、200円
・取引金額1000円以上の場合、その10分の2
となります。これは、遊技機内の景品の価格ではなく、遊技機の遊戯料1回が上記以内でなければならない、と言う意味になります。
そして「UFOキャッチャーを遊技機として判断」する限り、遊技機内の景品の価格は、風俗営業法の定める「仕入れ価格が800円以内である事」と言う規制の対象になります。
で、UFOキャッチャーを「抽選機とする」か「遊技機とする」かは「実際に裁判になって、判決が出てみない事には、どっちに転ぶか判らない」です。
ぶっちゃけ、どっちに転ぶかは「裁判官の気分しだい」ですから「危ない橋は渡らないに限る」とだけ言っておきます。
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