ギリギリ行けるお一人様のライン

昨日、彼氏の仕事と自転車で走っていたら警察の人に呼び止められ注意を受けました。
横に並んで走っていたことと、右側通行を指摘され、
「学生ですか?学生証持ってますよね?」
「いえ、学生じゃないです」
「じゃあ身分証・・・免許証出してください」
という流れで車の免許証を見せたら、番号等控えられてしまいました。

法的に悪いのは当然こちらなのですが、歩行者がいないことは見通しのよい直線なので確認しているし、左側の歩道は歩行者同士でもすれ違うのが大変な狭いところなので、あえて右に渡って走ってるくらい。車道は自転車がいたら車は追い越せず渋滞になってしまうので論外な道です(小学生の通学路なのに・・・)。
「とにかく危ないとか無理そうと思ったら自転車を降りて。そうすれば歩行者扱いになって、歩行者最優先だから車は文句言えないから」
と警察の人は言っていたのですが、現実問題、車のが強いですよね^^;
轢かれたら痛いのはこっちだし、クラクション鳴らされたらビックリするし・・・。

近所の交差点でも警察の人が朝、立っていることがたまにあるのですが、信号のない横断歩道のみの十字路で、横断しようとしている自転車を片っ端から止めて、
「横断歩道は歩行者用のものですから、待ってる間も自転車から降りてください」
とのこと。でも、そうして正論を言う割には車が走ってるのを止めて渡らせてはくれないんですよね。
歩行者が横断歩道にいたら、車は止まらなければいけないはずなのに・・・。

私や彼も車に乗るので、ドライバーとしての気持ちはわかります。
でも歩行することも、自転車に乗ることも同じくらいあるので、ワリとバランスよく考えて車や自転車を運転しているつもりです。
都会の街中では歩行や自転車のパトロールが多いのに対して、このあたりは住宅街なのでパトロールはみんなパトカー。歩行者や自転車の状況なんてわかってないんだろうなぁと思ってしまいます。
通学通勤時間に、車に対しては(歩行者を渡らせないとか)全然注意しないのに、自転車ばかり捕まえて横断歩道の件とか「踏み切りでの一時停止」(車の立場から見ても、坂になってるから自転車はスピード落とすと、出る時にふらついて逆に危険では?)とかばかり注意していて、なんだか理不尽だなと思ってしまいます。

1・みなさんのご近所の様子はどのような感じですか?やっぱり似たような経験されているのでしょうか?
2・控えられた免許証の情報はどのように扱われるのでしょうか?違反点数にカウントされたり、前科(?)のように登録されたりするのでしょうか?

A 回答 (6件)

usakirinnさんこんにちは。


質問にお答えします。

1.に関して、警察官は職務上、「建前」の部分しか、指導することができません。
当然、警察官も人間ですから、
自転車に乗ることに関しての「本音」の部分は理解していますが。
交差点などで警察官が立っていることを「立番」と言います。
立番の警察官の職務は、
歩行者やそれに準ずるもの(自転車等)への交通指導等ですが、
自動車への指導は含まれていません。
なぜなら、立っている警察官はせいぜい1人か2人で、
物理的に、車を停車させ指導することができないからです。
当然、交通課等によるパトカーでの警邏や、取締りでは、
歩行者を優先させない運転者(横断歩道に人が立っているのに停車しない車等)は取締りの対象になります。

2.について、免許書の情報は、
警察官自身の仕事の報告書作成に使われます。
運転免許書の番号を控えられたのは、
警察官にとって、それが一番合理的だからです。
番号さえわかれば、名前や住所が照会できますから。
彼らにとって「指導」は職務であり、
その職務に関して報告書の作成が義務付けられています。
違反点数についてですが、
心配する必要はありません。
そもそも自転車は運転免許が必要ではありません。
運転免許は自動車に関してのみの免許であって、
自転車に適用されることはありません。
したがって、違反点数のカウントもありません。
しかし、注意しなければならないのは、
自転車にも交通法規は適用されています。
免許の違反点数のカウントはありませんが、
悪質な法規違反とみなされた場合、
罰金が科せられることがありますので、注意が必要です。

長文になってしまい、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

なるほど、自転車以外は指導しないのではなく、物理的に指導できないのですね。それなら納得です!
記録として残ってしまうのは嬉しいことではありませんが、車の運転には影響しないという点はホッとしました。
踏み切りでの一時停止等、子どもの頃から自転車に乗っていたけれど知らなかったルールもいろいろあります。
自転車も免許といかないまでもルールブックみたいなものが身近にあるとありがたいですね^^;
とても詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 10:35

まず、交通ルールをしっかりと理解することです。



自己正当化は、辞めたほうが良いです。
警察官が、注意をした原因は、並んでの走行と右側通行でしょ?

そもそもルール上は自転車は、車道を走ること義務づけられています。
これが気に入らないのならば、法規を変えなければいけない。


1・ニュースでもあるように、自転車と歩行者の事故増加による自転車レーン導入
これにより、自転車は歩道を走らないこと徹底するとを繰り返しニュースでやってます。
自転車は車両扱いになるので、自動車免許やバイクの免許の範疇になります。つまり、警察官はキップを切り罰金や減点を切ることができる。
しかし、通常そこまでしないのは優先順位が低いから
今回は、強化期間として多くの人に注意を促し、いつでも減点キップを切れるんだぞという脅しも含めて免許の提示を求めているのでしょう。

2・違反点数については、青キップなどで違反者が認めない限りは加算されることはありません。
控えられた、免許番号と経緯を記録として登録する可能性は有りますが、違反キップを切ってない以上、違反ではなく注意を受けたとして記録されるはずです。
私は、「義務ですか?任意ですか?」と確認して任意の事柄は全部お断りしています。
私は、身分証を求められたら、相手の身分証の提示と所属の提示
求められたことに対する、任意か義務かの説明を求めます。
これをすれば、大体相手がめんどくさくなるので、軽いお説教で済みます。
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この回答へのお礼

ルールは守らなければなりません。危険なのでルールがあるのでしょうし。
並んで走行していたのは完全に私たちが悪いので、受け止めて直さなければいけないです。

ただ問題は右側走行の件で、左の歩道は狭く人同士でもすれ違うのが大変かつ、登下校の小学生や近所の高齢者などが飛び出してくるので、使いたくない道なのです。
一方の今回注意された右側は、自転車2台ずつがすれ違えるくらいゆとりのある歩道なので、わざわざ渡ってでもそちら側を使っている人が多いです。
車道も自転車が走れる余裕がないので、現実的には右の歩道を使うことしかできません。それを伝えたら「では自転車を押して行ってください」って・・・。
直線で1キロ近くあるのに、現実的にその指導を徹底することは不可能のようなものなのです。
この現状について、整備のこともためしにきいてみたら、
「それは警察の管轄でなくて自治体が決めること」とスッパリ言われてしまいました。

取り締まりリストのようなものをチラッと見たら、お昼頃だったにも関わらず既にズラ~ッと名前や番号等が載っていました。
たぶん同じ状況の人を片っ端から止めたんだと思います。
警察の人はそれが仕事なのだし、法でそうなのだからどうしようもないことでしょうが、道路状況など現実的な問題を考慮してもらえるとありがたいのですが・・・無理なのでしょうね。
モメている人も何度か見かけますが、何も変わっていませんし。

>私は、「義務ですか?任意ですか?」と確認して任意の事柄は全部お断りしています。
 私もこう言えるくらいになりたいです。警察の制服で命令口調で言われるとつい従ってしまって・・・。

まず自転車のルールをもう一度調べてみようと思います。
それで自信を持って乗っていれば堂々と意見も言えますしね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 11:12

自転車での交通違反と身分証などの提示とは別問題です


身分証などの提示はあなたが必要だと認めるならあなたの意志で提示すればいいのであって警察官が強要することは出来ません
黙秘権があるので「言いたくないことは言わなくてもいい」ということです

ただですねェ、横断歩道というとおりあそこは歩道なのです
歩行者は法律で保護されますが自転車は保護されません
警官の言うとおり下車通行すれば歩行者です
信号の無い横断歩道を横断中に自動車が止まらないときは身を守るために自転車を置いて逃げるのです
意味は分かりますね(∩∩)
乗車通行をしていたらどちらも運転中ですが下車していたら歩行者対運転者
これは強い(○_ _)ノ彡☆ ポムポム
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この回答へのお礼

免許証番号を控えられた瞬間、(あ、免許とってないって言えばよかった!)と後悔したのですが、なんか警察の制服で命令口調で言われるとつい従ってしまうんですよね^^;

自転車って、自分が歩行者の立場だと歩道にいたら邪魔だと思うし、車の立場で同じように車道を走ってたら邪魔だと思うし、すごく微妙なポジションです。
車に乗ってると、車と同じように運転されると巻き込みとか色々怖いので、歩道走ったり、自転車に乗ったままでもいいので横断歩道を使ってもらった方がありがたいと思うのですが、そういうわけにもいかないようで。
もう一度自転車のルールを調べなおしてみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 10:59

警察官は法の下で動いているのだから、


右側通行を注意するのは当然だと思います。
見通しが良い、という判断は運転者の勝手な都合です。
(それが許されるなら、どんな我侭も通ってしまいます。
飲酒運転だって、信号無視だって。)

免許証は、
たまたまそれが「免許証」だっただけで、
学生証だったら学生番号、
社員証だったら社員番号、
保険証だったら保険番号を控えられると思います。
警察官がその日の業務報告に記載するのでしょうが、
それがどういう風に使われるか(リストに入ってしまうか)は、
わかりません。
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この回答へのお礼

確かに個人の判断は個人の判断に過ぎませんよね。
飲酒やスピード違反も本人は「自分は大丈夫」と勝手に言っているし・・・。
横並びで走っていた件は完全にこちらが反省して直さなければならないです。

ただ問題は、左の歩道は狭く人同士でもすれ違うのが大変かつ、登下校の小学生や近所の高齢者などが飛び出してくるので、使いたくない道なのです。
一方の今回注意された右側は、自転車2台ずつがすれ違えるくらいゆとりのある歩道なので、わざわざ渡ってでもそちら側を使っている人が多いです。
車道も自転車が走れる余裕がないので、現実的には右の歩道を使うことしかできません。それを伝えたら「では自転車を押して行ってください」って・・・。
直線で1キロ近くあるのに、現実的にその指導を徹底することは不可能のようなものなのです。
・・・でもそのあたりの融通はきかないんでしょうね。
ためしに、道を整備することはできないのかと訊ねたら、
「それは警察の管轄でなくて自治体が決めること」とスッパリ言われてしまいました^^;

歩行者でも運転者でも、外に出る時は注意するしかないのでしょうね。とても勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 10:28

法律というものは、条文や慣習を絶対的に適用させるものではありません。



世の中は「比較衡量」という物差しで動いています。
これは法律学でも政治学でも経済学でも使われている理論です。

漫画やアニメの中なら、善悪や好悪をはっきりと区別することができますが、
現実の世界ではどっちを選んでも不利益を被る場合や、
又はどちらともいい難いケースの方が多いでしょう。

つまり、利益と不利益について考え、利益の多い方を選択すること、
裏を返せば、どちらを選択することがより不利益を被らないか、ということです。

あなたの言うように、法律上(慣習上)厳密に解釈すれば、
車は、歩行者がいた場合には横断歩道付近では止まる必要があります。
これを「解釈論」といいます。

ですが、朝の出勤時間帯にいちいち車が横断歩道で止まっていたら、それこそ大渋滞です。
ですから、「比較衡量」、つまり機転を利かせて警察官が先導しているわけです。
そもそも同じように解釈論に従うなら、
自転車は歩道ではなく車道を走らなければならないことになります。

あくまでもこれは憶測ですが、その地域で過去に自転車事故が多発していたんじゃないですか?
その地域の管轄署、現場の警察官にもある程度の裁量が認められますから、
過去に多発していた自転車事故防止のためにわざわざ取締りを行っているのではないでしょうか。

それから、車の免許証の番号ですが、
今は郵便物やレンタルビデオ店などの際にも控えられますし、深い意味はないでしょう。
逆にそれを元に車の違反切符を切られたら、それこそ法律上違法となります。
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この回答へのお礼

確かに車に乗っていると、そこの横断歩道では止まりづらいので、譲ってくれないドライバーにも止むを得ないだろうと思う気持ちがあります。
ただ、それはスルーなのに、自転車ばかり「降りなければ横断歩道は使わせない」というような指導なのがちょっと気にかかります。
実際、モメているところも何度か見ましたし。

私の住んでいる地域は、住宅地域で通学路など多く、小さい子どもの歩行者や自転車を使う人が多いのに反し、裏道的な要素もあって、信号もセンターラインもないような道でも車が徐行せず入ってきたりして非常に危険です。
車道の整備ばかりせず、歩行者や自転車が安全に走れる整備を自治体がしてくれればいいのですが・・・それもいろいろ問題があって進まないのでしょうね。

免許証の件は、車の運転とは無関係のようなので一安心です。
自転車のルールももう一度調べてみようと思います。

お礼日時:2008/01/29 10:47

1.どうでしょう。

無灯以外で止められたことはありません。
2.違反の場合には切符が切られますので、それとは別です。恐らく申し送りに書いておいて度重なるようなら罰するつもりなのでしょう。
前科については道交法関連では反則金でなく罰金以上となった場合にのみ前科として残りますので、今回は無関係です。
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この回答へのお礼

やっぱり記録としては残ってしまうのですね。
今後何かあった時に(ないように生きていくつもりではありますが)、今回の件が出てきて責められることになったら嫌だなと思っていました。
どちらにしろ注意して運転することが必要ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 09:43

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