準・究極の選択

先日、自動車を運転中、自転車の飛び出しがあり事故になり、相手の方を怪我させてしまいました。
警察を呼んだ後、救急車で搬送し、幸い怪我は軽く、打撲程度で済みました。
相手の方の好意で、「費用は当日の治療費のみで良い」、「警察には診断書も被害届けも出さないので物損事故にしてもおう」と言っていただいたので、念のため保険会社に連絡したところ、自賠責保険の範囲内で済みそうとのことで示談に向かっているのですが......
後日、警察から連絡があり、「物損扱いにするなら、双方署名の示談書を提出してください」と言われました。
保険会社が作る示談書は、掛かった費用に対する民事上のもので、
刑事上、行政上(道路交通法上)の処罰を決定するために、示談書が必要と言うのです。
それを提出しないと、「人身事故扱いで処理しなければならないかもしれない」と脅しのようなことを警察から言われました。
相手の方は、診断書等も出すつもりがないと言ってくれているのに、警察に人身事故扱いにされてしまうものなんですか?
警察へ示談書を提出しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

人身事故の場合、ご質問者が問われる罪状は「自動車運転過失傷害罪」です。


これは基本的には親告罪ではないので、被害者の診断書の提出の有無は問わずに、警察官が事故で怪我人がいたと判断すれば人身事故として処理する必要があります。

例外的に双方が示談して、今回の「自動車運転過失傷害罪」については不問にしたいということを示談書を提出することで、処分を検討するということです。

警察は事故を受理・記録し、判断する機関(検察・公安)に書類を送るのが仕事です。そのために必要な書類の提出を拒めば、当然警察も規則に則った処理しかできませんので、法律の規定に基づき、ご質問者を「自動車運転過失傷害罪」で書類送検することになります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えて頂いて、ありがとうございます。
確かに、示談書を提出しなければなりませんね。
自分で作成しなければいけないらしいので、
作って、相手の方に署名をお願いしてみます。

お礼日時:2008/02/03 00:49

#2です。

以外に事故的に軽そうでも後で大変なことになってしまったということがあるので警察が救急車を呼んだのは懸命な判断だったと思います。示談書の作成を促したのも確かに物損か人身かということもありますが、警察は民事介入できませんのでそのように説明したのでしょう。私は歩いていて車に接触されてしまい目撃した人は救急車を呼んでくれて病院で検査したは尿に血が混じっていたので経過入院したことがあります。又、高校生がふざけて単車を乗っていて信号無視したときに接触されてしまい交番に行ったら救急車呼ばなくていいですか?と聞かれました。
もし今後事故(自己転倒)などを目撃したら躊躇なく救急車を呼んでくださいね。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます。確かにそうですよね。
民事の方は、保険会社が示談書を作ってくれるそうなので、
刑事上、行政上の示談書は、自分で作って、
相手の方にお願いしに行きたいと思います。

お礼日時:2008/02/03 12:46

救急車を呼んだことで人身事故となります。

相手方が被害届・診断書を出さないだろうが警察は人身事故として検察庁に書類送検しなければなりませんので示談書がないと物損事故と処理しようがありません。警察は脅しのような事を言っているのではありませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか。ありがとうございます。
あまりに担当の警察官の口調が悪いので、被害妄想でした。
加害者なのに、お恥ずかしいです。
ただ、事故直後に相手の方は、頑なに救急車を嫌がってたんですけど、警察が呼んでしまって、相手の方も面倒くさがってました。
それも仕事なんでしょうね。
教えて頂いて、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 00:47

 


物損事故でも警察に報告し事故証明が出ないと保険会社が保険金を出さないのが普通ですけども・・・

私は物損事故も人身事故も経験しましたが全て事故直後に警察に連絡しました、しかし示談書を警察に提出した事もないし請求された事もありません。

多分、警察は事故処理をしてないから何かの書類が必要なのでしょう。
人身事故で無い事を証明するためとか・・・・

 
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