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No.6
- 回答日時:
現行の法律では無理だと思います。
私は田嶋さんの味方でもないし、社民党の支持者でもありません。
アンチ社民党でもないことをまず申し述べておきます。
あくまで客観的に見ての話です。
確かに政治家の中にはおっしゃるとおり特権を得たいがためになる人も
います。
政治家というのは変な職業で、議員になったら自分で仕事を見つけてしなければ
ならない職業です、実は何もしなければしないでいい職業です。
バッジを付けて、国会本会議だけに出席すればそれで年間2000万円以上の
報酬は保証されます。中にはそういう人もいます。
また、ご存知の通り特権を利用し利権をむさぼるという政治家もいます。
しかしこういう議員は何もしないでなろうと思ってもなれません。
やはり何らかの功績なり、仕事を自ら進んでやっていって衆目が集まり
その人の力となって権力を持っていくのです。
ただしみんながみんなそうではありません。
中には純粋に政治に身を投げている人もいます。
田嶋議員がどの種類の議員かはわかりませんが、
少なくとも委員会での質問は30回以上しています。
つまり国会議員の仕事をしていることになります。
そして、それは決して悪いことではないのです。
ここで考えて欲しいのですが、
田嶋議員が議員まで辞めるということは
少なくとも働いている議員が一人いなくなるということなのです。
働く議員が(たとえそんなに役立たなくとも)いなくなるというのは
国民にとっては損なのです。
ですので、筋論ばかりいわず、国民が実利をとるなら続けさせた方がいいのです。
また、議員を辞める事になると、補選でなく、先の選挙の社会党の次点の
人が議員になります。
すると社民党では国からもらえる党費を減らさなくて済むのです。
つまり社民党(土井さん)は田嶋議員になんとしてもやめて欲しいのです。
議員を続けると、社民党の議員が減るだけですから党費はその分減ってしまいます。
本当は社民党を辞めた意思表示を示したのだから、土井さんも(現行の法律は知っているのだし)その次点でその人のみの振り方はあーだこーだ言える立場にないはずなのに、議員辞職せい!というのは次点だった田さんがほしいし、お金も欲しいからなのです。
そこに踊らされてはいけません。
また、一方から見た意見を取り上げてやめろというのもおかしいと思います。
社民党と書いたから受かった、だからやめろ、という理屈はあくまで一方的理屈。
もう一方で田嶋だから入れたという人もいるわけです。
ではそちらの意見を全面的に潰してしまっていのか?という議論もあります。
社民党ではないけれど、反社民党に回るわけではないのです。
選挙の時、みなさんに訴えた姿勢はどこに行っても変わらないのが
議員のはずです。
つまり、社民党であってもなくても、田嶋議員がやろうとしていることは
変わらないはずです。
選挙の時、少なくとも社民党と書こうと思っている人はまさか田嶋さんの政策なり
公約なり何も聞いたことがない、で書いたとは思えません。
もしそうであるなら、社民党と書いた方も責任感のかけらもないということになります。
田嶋議員が何をするかを期待した上で、社民党と投票するのですから
田嶋さんの政策的スタンスは何一つ変わらないのであれば、
活動を最後まで応援してあげたらいかがでしょう。
それで気に入らなければ次の選挙で落とせばいいじゃないですか。
いろいろ書きましたが、あくまで客観的に見てそうおもいます。
私自身は当該議員も社民党も全く支持しないし、
好きではありません。
朝令暮改という言葉があります。
朝言ったことを夕方には改めてしまう。ということです。
一見統一性がない事を非難しているような言葉ですが違います。
朝言ったことでも夕刻に改める勇気が必要だということなのです。
例えば、特別能のない私が会社を経営してるとします。
朝、みなさんに会社の方針を訴え、これでいけ!と号令したとしましょう。
ところがその日に松下幸之助さんと会談します。
話を聞きながら自分の方針は間違っていたと気が付いた時、それでも一旦言ったことだからそのままにしようとするのではなく、素早くその日の夕方には
方針転換した方がいいに決まってます。
そのままにすれば会社が傾くからです。
筋論だけで社民党に固執するより、田嶋議員がよかれと思って考え改め
より活動しやすい立場をとるのですから(敵に回るわけではないのだし)
なんら非難することは私はないと思うのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
>有権者を騙したことになるのではないでしょうか?
有権者を騙す位で怒り狂ってはいけません・・・もっと沢山いますから。。。
>詐欺罪で訴えることは出来ないのでしょうか?
社民党が崩壊に少しでも近づけば[詐欺罪]どころか【表彰状】ものですよ!
*大体タレントなんかに期待する方がオメデタイのでは。。。

No.4
- 回答日時:
詐欺や偽称等「法に触れないであろう議員」を*名上げてください
但し、
無能で何もしていない人員
数会わせのためにいる議員
とりあえずもっかい当選させとこというよぼよぼ議員
を除く
だいたい「政治家が選挙区内の人に…」という法律がある割に必ず捕まる人いるし
地元に予算配るのはアリか?と思うし(後付けはOKなんか?)
「当選した暁には有権者一人一人に***万円を渡す事を公約とします」
これも言わばありなんだろな(w
ま、そう言うわけで罪に問われない方を探すほうが難しく無いですかね?
No.3
- 回答日時:
法的には詳しくないので、感情論ですが・・・
個人的には非拘束名簿式自体が有権者をバカにしていると思うのですが・・・
詳細はわかりませんが、田嶋さんの得票数のうち、「田嶋陽子」で書かれたモノと「民主党」で投票されたモノの割合はどうだったんでしょう?
前者が多いのであれば(多分そうだと思うのですが)、有権者は「田嶋陽子」としての議員活動を期待していたわけで、党に属することでそれが制限されるのであれば、無所属で自由に議員活動を行う方が、有権者の意に沿っているのではないかと思います。
逆に、大橋巨泉さんもそうですが、離党したタレント議員が稼いだ得票分、その政党の議員を辞めさせても良いくらいだと思います。
No.2
- 回答日時:
残念ながら無理でしょう
それが可能なら、過去の様々な政党の離合集散のたびに多数の起訴があったはずです
とはいえ、社民党と労働党とが友党関係にあったとは知らずに入党した、などという見え透いた嘘といい、昨日のTVタックル出演に合わせた離党表明といい、あなたがおっしゃるように、自身の選挙やタレント活動のために社民党を利用したことを裏付けるものとみなされても仕方が無いでしょうし、次回の選挙での有権者の鉄槌を期待したいと思います
No.1
- 回答日時:
気持ちはよくわかります。
まず、今回当選しているのは参議院の比例区ですので、無所属ということはあり得ません。
現行の法律では、比例代表で当選した議員について、党を離れることは認められています。ただ他の政党に移ることは禁じられてます。
田嶋議員は法律違反ではないので、訴えることは無理でしょう。
だったら、そちらの法律が国民の選挙権と矛盾しているという形での告訴は可能だと思われます。
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