
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は、助手席も着用義務があり、助手席の人が未着用であった場合は、運転手が処罰されます。
これは、仮に助手席の人が運転免許をもっていても、関係ありません。点数が引かれるのは、あくまで運転者です。何故かと言えば、自動車の運転者は、船の船長、あるいは、飛行機の機長と同じで、その車の運行に全責任を負う立場にあります。従って、同乗者に交通法規を守らせることも、その責任の一端だからです。
その代わり、運転者には、同乗者に対して、シートベルトを着用せよと命令する権利があります。威力(暴力ではなく、例えば厳しい口調で着用を強いること)を示してベルト着用を強制しても、強要罪に問われることはありません。
また、助手席の人が着用を拒んだ場合、その人の同乗を拒否したり、車から降ろさせることができます。
同乗を拒否された結果、助手席の人が、例えば予定していた時間に目的地へ行けなかったなど、何らかの損害や不利益を被っても、運転者はその責任を負う必要はありません。なぜなら、シートベルトをしない人が悪いからです。
取締については、運転者自身が未着用である場合に比べれば、まだ緩やかに扱われていることもあるかと思います。実際としては、厳重注意か、警告書交付などで済ませていることも多いと思います。しかし、違反は違反ですので、警察が見逃すからと言って疎かにしていると、突然、厳しい取締に遭うかも知れません。
それに、注意だけだと思っても、ナンバーや免許証などはしっかりチェックされ記録されているはずですので、もし2回目のときは、通常以上に厳しく扱われることは当然でしょうね。
>これは、仮に助手席の人が運転免許をもっていても、関係ありません。
そうなりますか。。。。
>運転者自身が未着用である場合に比べれば、まだ緩やかに
>扱われていることもあるかと思います。実際としては、
>厳重注意か、警告書交付などで済ませていることも多いと思います。
そうですか。
この辺の体験談、募集します。
No.6
- 回答日時:
助手席の者にシートベルトを着用させるのは、運転者の義務です。
だから助手席の者に責任はありません。道路交通法では、まわりくどい表現ですがこうなっています。
> 第71条の3(自動車の運転者の遵守事項)
>2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置
>(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているも
>のに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはなら
>ない。ただし、疾病等のため座席ベルトを装着させることが適当でない者を当
>該乗車装置に乗車させるとき、その他の政令で定めるやむを得ない理由がある
>ときは、この限りでない。
>助手席の人の免許に違反が記入されると噂で聞いたことが
>あるのですが本当でしょうか?
初耳です。その噂を言った人に、助手席の人が免許を持っていなかったらどうなるのか確認してください。
それと、このご質問の趣旨が謎です。どうしてもシートベルトができない事情でもあるんでしょうか。
次の場合は着用しなくてもいいことになっています。
http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/FAQ …
参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity/8739/,http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/FAQ …
>助手席の人が免許を持っていなかったらどうなるのか
持っていなければ、取り締まりようがないですね。
また、持っていなければシートベルト着用の義務を
知らなくても不思議はないですね。
かなり前の事なので、誰が言っていたのか全く記憶にありません。
(ので確認のしようがないし、本人もそんなに厳密な意味で
言ったのではなくてほんの冗談、雑談での会話だったかもしれません)
>このご質問の趣旨が謎です
深い意味はありません。
今日白バイを見てふと思っただけです。
No.5
- 回答日時:
助手席の違反も、運転手に課せられます。
運転者は助手席に乗る人に「ベルトをつけさせる」義務があるからです。
参考URLにある、○×クイズを参考にどうぞ。
ちなみに、海外では、助手席の人に違反を課す場合もあります。
参考URL:http://daikai.net/drive/9909.html
はい、ありがとうございます。
原則はそうですね。
例外みたいな体験とか、聞いた話しがあったらカキコお願いします。
>海外では、助手席の人に違反を課す場合もあります
海外ですか・・・。
No.3
- 回答日時:
運転者は、助手席に乗るものには、シートベルトを
着用させなければなりません。
運転手の義務なのです。
ですので、助手席のものが着用していない場合、
運転手の責任となり、1点つきます。
前に検問で引っかかりました。そのときは助手席のものは
シートベルトをしていたのですが、黒いオーバーを着ていて
検問のおまわりさんに見えなかったようです。
それで車を誘導させられたことがあります。
何で誘導されたのか、そのとき分からなくて冷や汗出ました。
ちゃんとしていたしていないで押し問答になって
(誘導されたので、直前に締めたのではといちゃもんつけられました)
分かってもらえて開放されましたが、そんなことで
GOLD免許がパアになるところでした。
というわけで、運転手も助手席の人もチキンと締めましょう。
>誘導されたので、直前に締めたのではといちゃもんつけられました
まあ、それは、そうでしょうね。
無線で、○○の車って連絡があって停車させられるのだから
その時点でベルトしていても、『今したんだろう?』
って言われるのも無理はないかも。(腹立つけど)
>分かってもらえて開放されましたが
この辺結構いい加減と言うか・・・。
実際今したとしても『前からしていたって』言う人多いのでは?
No.2
- 回答日時:
高速道路、一般道を問わず、走行中ならば運転席と助手席の乗員はシートベルトを装着しなくてはなりません。
もし装着せずに走っていると、道交法違反となり違反点数1点(反則金はない)が加算されます。ただし、このシートベルト装着義務にも特例は設けられています。それはケガや病気のためシートベルトをすることが出来ない場合や、シートベルトをするとかえって危険な場合などです。
要するにとって着けたようなザル法なので、その気になれば逃げ道はたくさんあるってことでしょうな。だいたい、3点式シートベルトの支点は身長が150センチのヒトと180センチのヒトじゃ支える場所が違うから、あんなもんしても「着座姿勢を正す」ことにはつながらないし・・・ま、それはさておき、法は守らないと、ね。
さて、助手席のヒトが免許を持っているかどうかの確認法が確立されない限り、2ヶ月ほど前にまことしやかにささやかれた後半の噂はボツでしょう。ワタシが許しません。
参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci5.htm
>2ヶ月ほど前にまことしやかにささやかれた
2ヶ月ほど前にもそのような噂があったのですか・・・
それは、全く知りませんでした。
私が耳にしたのはもう数年前事です・・・。
あと、参考URL開かないようですけど・・・
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